自治会ごみ集積所の維持管理について
山口市のごみ処理は協働で成り立っています
本市のごみ処理は、市民の皆さん、自治会等、市役所の三者による役割分担と連携で成り立っています。
違反ごみの処理について
ごみ集積所(ごみステーション)は、自治会等で設置・管理されていますが、分別や排出のルールが守られていない違反ごみが排出されていることがあります。
市が収集できなかった違反ごみは、排出者が回収し、正しく処理することが基本となります。
ごみ集積所に違反ごみが残されていた場合は、まずは看板設置や回覧等で、排出者に違反ごみを回収するよう呼びかけましょう。
なお、違反ごみがそのまま集積所に放置された場合は、ごみ集積所の管理者が処理せざるを得ません。
自治会等で違反ごみを処理される場合は、以下のいずれかの方法で処理してください。
- 正しく分別をして、収集日にごみ集積所へ排出する。
汚れたプラ製容器包装は、燃やせるごみとして排出してください。
洗って、プラ製容器包装に出しなおす必要まではありません。 - 市の処理施設に持ち込む。
家庭系ごみの手数料のお支払いが必要です。
計量窓口で違反ごみであることを申し出てください。 - 粗大ごみの戸別収集に申し込む。
手数料のお支払いが必要です。 - エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
家電リサイクル対象品の処理方法に従って処理してください。 - ごみ処理業者に依頼する。
市で処理できないごみについては、ごみ処理の許可業者に有料で処理を依頼してください。
特定家庭用機器廃棄物処理費用交付制度
自治会が管理するごみ集積場所に排出されたテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を自治会においてやむを得ず処理を行った場合に、その処理にかかる費用を補助する制度です。
特定家庭用機器廃棄物処理費用交付要綱 [PDFファイル/183KB]
【記入例】申請書兼請求書 [PDFファイル/226KB]
申請書兼請求書(エクセル様式) [Excelファイル/14KB]
お問い合わせ 環境部資源循環推進課 電話083-941-2186
違反ごみの対策事例
違反ごみの排出を防止する対策事例を紹介します。
対策事例 | 概 要 |
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看板等の設置 |
注意喚起看板等の設置。 |
排出時の立会 | ごみ排出時の自治会役員や当番等による立会。 ※個人のプライバシーに配慮する必要があります。 |
チラシ配布・回覧 | 自治会内でのチラシ配布や回覧の実施。 ※下記の例を加工して使用いただくことができます。 違反ごみ撤去依頼 [Wordファイル/42KB] フロンガス使用製品排出禁止 [Wordファイル/50KB] |
ごみ分別説明会 | 自治会内の住民を対象にした「分別ルール説明会」の開催。(資源循環推進課の担当者が講師として説明に伺うこともできます。) ※講師の申し込みは下記リンクから お気軽講座 |
ごみ集積所の移設 | 自治会区域外の方からごみを捨てられにくい場所に集積所を移設。 |
集積施設の設置 | ごみ集積施設を設置し、施錠管理等を行う。 |
排出時間の設定 | 人目につかない時間等を避けて排出時間を設定し、周知を行う。 |
照明の設置 | 夜間の不適正排出防止のための照明設置。 |
防犯カメラの設置 | 違反ごみ排出者の特定などに役立つほか、抑止効果が期待できます。 ※トラブル防止の観点から、設置・運用にあたっては、自治会内でルールを定めておくことが望ましいです。 |
悪質なケースへの対応について
廃棄物処理法では「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。」として不法投棄を禁止しています。
不法投棄は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはこれの併科)が適用される犯罪です。
全国的にみると、ごみ集積所への悪質な排出が不法投棄として処罰された事例があります。
悪質なケースの場合には、警察または資源循環推進課までご相談ください。
リンク
- 家庭ごみの分け方・出し方について
家庭ごみの分け方・出し方情報サイト - 外国人向けのごみ出し資料について
外国人向け分別ポスター - ごみ集積所の整備に関する補助制度について
ごみ集積施設整備補助金のご案内