住所変更をしたとき、または世帯変更があったときには、必ず届出をしましょう。正しく届出がされなかった場合、必要な各種行政サービスが受けられないことがあります。
異動があった日の翌日から14日以内(転出の場合は、異動日の1か月前から受付可能)
(ア)本人
(イ)旧世帯主
(ウ)法定代理人(親権者・後見人等)
(エ)配偶者
(オ)直系親族
(カ)その他の任意代理人
※(カ)に該当する方は委任状が必要です。
※15歳未満の方の届出ができるのは、親権者、旧世帯主のみです。
15歳以上18歳未満の方の届出ができるのは、本人、親権者、旧世帯主のみです。
成年被後見人の方の届出ができるのは、旧世帯主及び後見人のみです。
その他の方が届出をする場合は、上記の方からの委任状が必要です。