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住民異動届について

印刷ページ表示更新日:2025年1月6日更新 <外部リンク>

住所変更をしたとき、または世帯変更があったときには、必ず届出をしましょう。正しく届出がされなかった場合、必要な各種行政サービスが受けられないことがあります。

届出期間

異動があった日の翌日から14日以内(転出の場合は、異動日の1か月前から受付可能)

届出ができる人

(ア)本人
(イ)旧世帯主
(ウ)法定代理人(親権者・後見人等)
(エ)配偶者
(オ)直系親族
(カ)その他の任意代理人 

※(カ)に該当する方は委任状が必要です。
※15歳未満の方の届出ができるのは、親権者、旧世帯主のみです。
 15歳以上18歳未満の方の届出ができるのは、本人、親権者、旧世帯主のみです。
 成年被後見人の方の届出ができるのは、旧世帯主及び後見人のみです。
 その他の方が届出をする場合は、上記の方からの委任状が必要です。

届出に必要なもの

  • 本人確認書類(詳しくは下記関連リンク「証明書の請求や住民異動の届出に必要な本人確認書類」をご覧ください)
  • 前住所地が発行した転出証明書(マイナンバーカードを利用しない転入の場合のみ)
  • 法定代理人であることを証する書類 ※届出人が(ウ)に該当する方のみ
  • 委任状(手続きによって委任状が必要な方は異なります。下記関連リンクからご確認ください。)

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