※転居届に伴うマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの住所変更については、
「マイナンバーカードの記載事項に変更が生じた場合」をご参照ください。
届出ができる人、届出に必要なもの及び届出ができる窓口が異なる場合がございます。ご注意ください。
山口市内の新しい住所に住み始めた日の翌日から14日以内
(新しい住所に住み始めてから手続きをしてください。予定では受付できません。)
(ア)本人
(イ)旧同一世帯員
(ウ)法定代理人(親権者・後見人等)
(エ)配偶者、直系親族
(オ)その他の任意代理人
※(オ)に該当する方は委任状が必要です。
※15歳未満の方の届出ができるのは、親権者または旧世帯主のみです。
15歳以上18歳未満の方の届出ができるのは、本人、親権者、旧世帯主のみです。
成年被後見人の方の届出ができるのは、旧世帯主及び後見人のみです。
その他の方が届出をする場合は、上記の方からの委任状が必要です。
平日8時30分から17時15分
※在留カードや特別永住者証等をお持ちの方は、山口市役所市民課または各総合支所総合サービス課での受付となりますのでご注意ください。
公立小・中学校へ通学している方がいる場合は、市民課や総合支所総合サービス課、地域交流センター等で手続きを済ませたら、転学通知書(窓口で交付)、在学証明書、教科用図書給与証明書(ともに前の学校で発行)を指定された学校に提出してください。