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転居届(山口市内で新しい住所に引越しをしたとき)

印刷ページ表示更新日:2024年1月11日更新 <外部リンク>

山口市内で引越しをされた方は、引越しが終わった翌日から14日以内に市の窓口で転居届を出してください。
新しい住所に住み始めていないと受付はできません。ご注意ください。

届出期間

山口市内の新しい住所に住み始めた翌日から起算して14日以内
(新しい住所に住み始めていないと受付できません。)
 

届出ができる人

    転居手続

マイナンバーカード、住民

基本台帳カードの住所変更

 
(1) 本人 ○ (暗証番号の照合が必要)
(2) 引越元の同一世帯員(旧世帯員)
(3) 引越先で一緒に住む人(新世帯員) ○ (暗証番号の照合が必要)
(4) 親権者、成年後見人(法定代理人) ○ (暗証番号の照合が必要)
(5) (1)~(4)以外の配偶者、直系親族

上記以外の方、上表の「 - 」に該当する方は委任状が必要です。

マイナンバーカード、住民基本台帳カードの住所変更を代理人に委任する場合は、暗証番号を記入した用紙を封筒に入れ封をしたものを、委任状とあわせて持ってきてください。

 

届出に必要なもの

  • 本人確認書類(詳しくは下記関連リンク、「住民異動届および戸籍届における窓口でのご本人確認について」をご覧ください)
  • 委任状(上記の「届出ができる人」に該当しない方のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(山口市の国民健康保険に加入している方)
  • 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方のみ)
  • 介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)
  • 乳幼児医療受給者証(お持ちの方のみ)
  • 上記以外の各種医療受給者証(お持ちの方のみ)

受付時間

平日8時30分から17時15分

届出ができる場所

  • 山口市役所 市民課
  • 各総合支所 総合サービス課
  • 各地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、
    鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
    ※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除く
  • 徳地・阿東地域交流センター分館
  • 大海総合センター

※マイナンバーカードの住所変更の手続きをする場合は、山口市役所市民課または各総合支所総合サービス課、地域交流センター(大内、宮野、吉敷、平川、大歳、嘉川のみ)での受付となりますのでご注意ください。
※住民基本台帳カードの住所変更の手続きをする場合は、山口市役所市民課または各総合支所総合サービス課での受付となりますのでご注意ください。
※在留カードや特別永住者証等をお持ちの方は、山口市役所市民課または各総合支所総合サービス課での受付となりますのでご注意ください。

備考

公立小・中学校へ通学している方がいる場合は、市民課や総合支所総合サービス課、地域交流センター等で手続きを済ませたら、転学通知書(窓口で交付)、在学証明書、教科用図書給与証明書(ともに前の学校で発行)を指定された学校に提出してください。

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

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