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郵送による転出届(転出証明書の請求)

印刷ページ表示更新日:2025年1月6日更新 <外部リンク>

山口市役所の開庁時間に窓口に行くことが難しい方や、転出の手続きをせずに新しい住所へ引越しをしてしまった場合は、郵送で転出の手続きをすることができます。新しい住所に住み始めてから、引越し先の市区町村窓口に山口市から返信された転出証明書を持って行き、転入の手続きをしてください。

原則、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転出届および転出証明書郵送請求書」を山口市に郵送すれば、転出証明書の交付を受ける必要はなく、引越し先の市区町村窓口にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを添えて届け出ることにより、転入届の手続きが可能になります。※ただし、住み始めた日の翌日から14日経過した後に転入届をされる場合は、マイナンバーカードが失効するため、転出証明書の添付が必要です。

※窓口でおこなう転出手続きについては、
 「転出届(山口市から他の市区町村へ引越しをするとき)」をご参照ください。
 ​マイナポータルを通じたオンラインによる転出手続きについては、
 ​「マイナポータルを通じたオンラインによる転出届および転入(転居)届の予約」をご参照ください。

届出期間

引越し予定日の1か月前から手続きが可能です。
転出の手続きをせずに新しい住所へ引越しをしてしまった場合は、お早めに転出の手続をしてください。

届出ができる人

(ア)本人
(イ)旧同一世帯員
(ウ)法定代理人(親権者・後見人等)
(エ)配偶者、直系親族
(オ)その他の任意代理人
​※(オ)に該当する方は委任状が必要です。
※15歳未満の方の届出ができるのは、親権者、旧世帯主のみです。
 15歳以上18歳未満の方の届出ができるのは、本人、親権者、旧世帯主のみです。
 成年被後見人の方の届出ができるのは、旧世帯主及び後見人のみです。
 その他の方が届出をする場合は、上記の方からの委任状が必要です。

郵送による転出届に必要なもの

1.転出届および転出証明書郵送請求書
関連書類の請求書を印刷できない方は、便箋等に次の事項を必ず記入してください。

  • 「転出届」であることが分かるタイトル
  • 請求者の現住所、氏名(請求者氏名は請求者本人が署名してください)
  • 昼間に連絡の取れる電話番号
  • 異動する方全員の氏名・生年月日・旧世帯主からみた続柄
  • 新住所
  • 旧住所と旧世帯主氏名
  • 異動年月日(山口市を転出される日)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有無

 

2.返信用封筒
切手を貼った封筒に、請求者の住所、氏名を記入してください。
郵便物が確実に届くよう、マンション・アパート名など方書も記入してください。

※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方(住み始めた日の翌日から14日以内に転入届をされる方のみ)は、原則不要です。転出の手続きが完了次第、お電話にてご連絡いたします。
※国外へ転出される場合は不要です。
※証明書は個人情報が記載されています。必要に応じて特定記録郵便・簡易書留郵便をご利用ください。郵便事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
※届出人が本人の場合、転出証明書は、異動日の前であれば旧住所、異動日の後であれば新住所へ送付いたします。また、届出人が代理人の場合、代理人の住所へ送付いたします。

 

3.請求者の本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、健康保険の資格確認書(健康保険証)、在留カード等のコピーを添付してください。


4.委任状
申請者が(オ)に該当する方の場合

送付先

〒753-8650
山口県山口市亀山町2番1号 「山口市役所市民課」宛

関連書類 ※ダウンロードします。

 

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