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転入届(他の市区町村から山口市へ引越しをしたとき)

印刷ページ表示更新日:2024年1月11日更新 <外部リンク>

他の市区町村から山口市へ引越しをした時は、14日以内に山口市の窓口で転入の手続きをおこなってください。
実際に住み始めていないと手続きはできません。ご注意ください。

届出期間

山口市内の新しい住所に住み始めた翌日から起算して14日以内
(実際に住み始めてからお手続きください。予定では受付できません。)

届出ができる人

   

転出証明書を  

利用した転入

マイナンバーカード、住民基

本台帳カードを利用した転入

マイナンバーカード、住民

基本台帳カードの住所変更

 
(1) 本人 ○ (暗証番号の照合が必要)
(2) 一緒に引越しした人 ○ (暗証番号の照合が必要)
(3) 引越先で一緒に住む人(新世帯員) ○ (暗証番号の照合が必要) ○ (暗証番号の照合が必要)
(4) 引越元の世帯主(旧世帯主)
(5) 親権者、成年後見人(法定代理人) ○ (暗証番号の照合が必要)

(6)

(1)~(5)以外の配偶者、直系親族

上記以外の方、上表の「 - 」に該当する方は委任状が必要です。

マイナンバーカード、住民基本台帳カードの住所変更を代理人に委任する場合は、暗証番号を記入した用紙を封筒に入れ、封をしたものを委任状とあわせて持ってきてください。

 

届出に必要なもの

  • 「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」(前住民登録市区町村で発行されます)(マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用して手続きを行う方は原則不要です)

  ※必ず前住所地の市区町村で転出手続きを終えてから窓口にお越しください。

  • 本人確認書類(詳しくは下記関連リンク、「窓口でのご本人確認について」をご覧ください)
  • 委任状(上記の「届出ができる人」に該当しない方のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

受付時間

平日8時30分から17時15分

届出ができる場所

  • 山口市役所 市民課
  • 各総合支所 総合サービス課
  • 各地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、
    鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
    ※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除く
  • 徳地・阿東地域交流センター分館
  • 大海総合センター

※マイナンバーカードによる転入手続きをする場合は、山口市役所市民課または各総合支所総合サービス課、地域交流センター(大内、宮野、吉敷、平川、大歳、嘉川のみ)での受付となりますのでご注意ください。
※住民基本台帳カードによる転入手続きをする場合は、山口市役所市民課または各総合支所総合サービス課での受付となりますのでご注意ください。
※在留カードや特別永住者証等をお持ちの方は、山口市役所市民課または各総合支所総合サービス課での受付となりますのでご注意ください。

備考

公立小・中学校へ通学している方がいる場合は、市民課や総合支所総合サービス課、地域交流センター等で手続きを済ませたら、転学通知書(窓口で交付)、在学証明書、教科用図書給与証明書 (ともに前の学校で発行)を指定された学校に提出してください。

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

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