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転入届(他の市区町村から山口市へ引越しをしたとき)

印刷ページ表示更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

他の市区町村から山口市へ引越しをしたときは、必ず引越元の市区町村で転出の手続きを終えてから山口市の窓口へお越しください。

※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入届については、
 ​「マイナンバーカード等を利用した転入届」をご参照ください。​
 転入届に伴うマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの住所変更については、
 「マイナンバーカードの記載事項に変更が生じた場合」をご参照ください。
届出ができる人、届出に必要なもの及び届出ができる窓口が異なる場合がございます。ご注意ください。

届出期間

山口市内の新しい住所に住み始めた日の翌日から14日以内
(新しい住所に住み始めてから手続きをしてください。予定では受付できません。)

届出ができる人

(ア)本人
(イ)一緒に引越しをした人
(ウ)旧世帯主
(エ)法定代理人(親権者・後見人等)
(オ)配偶者、直系親族
(カ)その他の任意代理人

※(カ)に該当する方は委任状が必要です。
※15歳未満の方の届出ができるのは、親権者、旧世帯主のみです。
 15歳以上18歳未満の方の届出ができるのは、本人、親権者、旧世帯主のみです。
 成年被後見人の方の届出ができるのは、旧世帯主及び後見人のみです。
 その他の方が届出をする場合は、上記の方からの委任状が必要です。

届出に必要なもの

  • 「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」(引越元の市区町村で転出届の手続きをおこなうことによって発行されます)
  • ​本人確認書類(詳しくは下記関連リンク「証明書の請求や住民異動の届出に必要な本人確認書類」をご覧ください)
  • 法定代理人であることを証する書類(届出ができる人の(エ)に該当する方のみ)
  • 委任状(届出ができる人の(カ)に該当する方のみ)

受付時間

平日8時30分から17時15分

届出ができる場所

  • 山口市役所 総合窓口課
  • 各総合支所 総合サービス課
  • 各地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、
    鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
    ※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除く
  • 徳地・阿東地域交流センター分館
  • 大海総合センター

※在留カードや特別永住者証等をお持ちの方は、山口市役所総合窓口課または各総合支所総合サービス課での受付となりますのでご注意ください。

備考

公立小・中学校へ通学している方がいる場合は、総合窓口課や総合支所総合サービス課、地域交流センター等で手続きを済ませたら、転学通知書(窓口で交付)、在学証明書、教科用図書給与証明書 (ともに前の学校で発行)を指定された学校に提出してください。

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

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