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転出届(山口市から他の市区町村へ引越しをするとき)

印刷ページ表示更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

新しい住所、日程が決まったら事前にお手続きください。
山口市から他の市区町村へ引越しをする方は、山口市の窓口で転出の手続きをし、転出証明書をお受け取りください。新しい住所に住み始めてから、引越し先の市区町村に転出証明書を持って行き、転入の手続きをしてください。

ただし、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方には、転出の手続きをした後、転出証明書をお渡ししない場合がございます。その場合は、新しい住所に住み始めてから、引越し先の市区町村にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持って行き、転入の手続きをしてください。

※郵送による転出手続きについては、
 「郵送による転出届(転出証明書の請求)」をご参照ください。
 マイナポータルを通じたオンラインによる転出手続きについては、
 「マイナポータルを通じたオンラインによる転出届をご参照ください。

届出期間

引越し予定日の1か月前から手続きが可能です。
引越し後でも手続きは可能ですが、事前の届出をお願いします。

届出ができる人

(ア)本人
(イ)旧同一世帯の方
(ウ)法定代理人(親権者・後見人等)
(エ)配偶者、直系親族
(オ)その他の任意代理人
※(オ)に該当する方は委任状が必要です。
※15歳未満の方の届出ができるのは、親権者、旧世帯主のみです。
 15歳以上18歳未満の方の届出ができるのは、本人、親権者、旧世帯主のみです。
 成年被後見人の方の届出ができるのは、旧世帯主及び後見人のみです。
 その他の方が届出をする場合は、上記の方からの委任状が必要です。

届出に必要なもの

  • 本人確認書類(詳しくは下記関連リンク、「手続きの際の本人確認を実施しています」をご覧ください)
  • 法定代理人であることを証する書類(届出人が(ウ)に該当する方の場合)
  • 委任状(届出人が(オ)に該当する方の場合)

受付時間

平日8時30分から17時15分

届出ができる場所

  • 山口市役所 総合窓口課
  • 各総合支所 総合サービス課
  • 各地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、
    鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
    ※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除く
  • 徳地・阿東地域交流センター分館
  • 大海総合センター
    ※在留カードや特別永住者証等をお持ちの方は、山口市役所総合窓口課または各総合支所総合サービス課での受付となりますのでご注意ください。

備考

公立小・中学校へ通学している方がいる場合は、山口市で通学している学校から在学証明書と教科用図書給与証明書をもらってください。

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

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