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海外への転出届(山口市に住民登録している人が国外に引っ越しするとき)

印刷ページ表示更新日:2025年1月6日更新 <外部リンク>

海外での生活が1年以上になる場合は、出国前に手続きをしてください。
短期間の海外旅行などの場合は、届出の必要はありません。
マイナンバーカードの海外での継続利用については、下記関連リンク「海外転出者向けマイナンバーカードについて」をご覧ください。

届出期間

山口市から引越しをする予定日の1か月前から手続きが可能です。
すでに出国している方はお早めに手続きをしてください。

届出ができる人

(ア)本人
(イ)旧同一世帯員
(ウ)法定代理人(親権者・後見人等)
(エ)配偶者、直系親族
(オ)その他の任意代理人
※(オ)に該当する方は委任状が必要です。
※15歳未満の方の届出ができるのは、親権者、旧世帯主のみです。
 15歳以上18歳未満の方の届出ができるのは、本人、親権者、旧世帯主のみです。
 成年被後見人の方の届出ができるのは、旧世帯主及び後見人のみです。
 その他の方が届出をする場合は、上記の方からの委任状が必要です。

届出に必要なもの

  • 本人確認書類(詳しくは下記関連リンク「証明書の請求や住民異動の届出に必要な本人確認書類」をご覧ください)
  • 法定代理人であることを証する書類 ※届出人が(ウ)に該当する方のみ
  • 委任状(届出人が(オ)に該当する場合)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

受付時間

平日8時30分から17時15分

届出ができる場所

日本国籍の方

  • 山口市役所 市民課
  • 各総合支所 総合サービス課
  • 各地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、
    鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
    ※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除く
  • 徳地・阿東地域交流センター分館
  • 大海総合センター

外国籍の方

  • 山口市役所 市民課
  • 各総合支所 総合サービス課

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

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