海外への転出届(山口市に住民登録している人が国外に引っ越しするとき)
海外での生活が1年以上になる場合は、出国前に手続きをしてください。
短期間の海外旅行などの場合は、届出の必要はありません。
マイナンバーカードの海外での継続利用については、下記関連リンク「海外転出者向けマイナンバーカードについて」をご覧ください。
届出期間
山口市から引越しをする予定日の1か月前から手続きが可能です。
すでに出国している方はお早めに手続きをしてください。
届出ができる人
(ア)本人
(イ)旧同一世帯員
(ウ)法定代理人(親権者・後見人等)
(エ)配偶者、直系親族
(オ)その他の任意代理人
※(オ)に該当する方は委任状が必要です。
※15歳未満の方の届出ができるのは、親権者、旧世帯主のみです。
15歳以上18歳未満の方の届出ができるのは、本人、親権者、旧世帯主のみです。
成年被後見人の方の届出ができるのは、旧世帯主及び後見人のみです。
その他の方が届出をする場合は、上記の方からの委任状が必要です。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(詳しくは下記関連リンク「証明書の請求や住民異動の届出に必要な本人確認書類」をご覧ください)
- 法定代理人であることを証する書類 ※届出人が(ウ)に該当する方のみ
- 委任状(届出人が(オ)に該当する場合)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
受付時間
平日8時30分から17時15分
届出ができる場所
日本国籍の方
- 山口市役所 市民課
- 各総合支所 総合サービス課
- 各地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、
鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除く
- 徳地・阿東地域交流センター分館
- 大海総合センター
外国籍の方
関連リンク
関連書類 ※ダウンロードします。
<外部リンク>
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