海外への転出届(山口市に住民登録している人が国外に引っ越しするとき)
海外での生活が1年以上になる場合は、出国前にお手続きください。
短期間の海外旅行などの場合は届出の必要はありません。
届出期間
出国の1か月前から受付できます。
※すでに出国している方はすぐに届出してください。
届出ができる人
引っ越しをした本人、同一世帯の方、直系親族、委任状をお持ちの代理人
届出ができる場所
- 山口市役所 市民課
- 各総合支所 総合サービス課
- 各地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、
鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除く
- 徳地・阿東地域交流センター分館
- 大海総合センター
届出に必要なもの
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 委任状(本人、同一世帯の方、直系親族以外の人が届出するとき)
- 本人確認書類(詳しくは下記関連リンク、「住民異動届および戸籍届における窓口でのご本人確認について」をご覧ください)
- 印鑑登録証(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(山口市の国民健康保険に加入している方)
- 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方のみ)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)
- 乳幼児医療受給者証(お持ちの方のみ)
- 上記以外の各種医療受給者証(お持ちの方のみ)
関連リンク
関連書類 ※ダウンロードします。