海外からの転入届(海外から帰国して山口市に住み始めたとき)
届出期間
山口市に住み始めた日の翌日から14日以内
届出ができる人
(ア)本人
(イ)法定代理人(親権者・後見人等)
(ウ)配偶者、直系親族
(エ)その他の任意代理人
※(エ)に該当する方は委任状が必要です。
※15歳未満の方の届出ができるのは、親権者、旧世帯主のみです。
15歳以上18歳未満の方の届出ができるのは、本人、親権者、旧世帯主のみです。
成年被後見人の方の届出ができるのは、旧世帯主及び後見人のみです。
その他の方が届出をする場合は、上記の方からの委任状が必要です。
届出に必要なもの
日本国籍の方
- 住民登録する方全員のパスポート※帰国日確認のため、可能な限りお持ちください。
- パスポートがご準備できない場合、住民登録する人の戸籍の附票の写し(本籍・筆頭者記載のものに限る。ただし、本籍地が山口市の方は添付不要。)
- 委任状(届出人が(エ)に該当する方の場合)
- 本人確認書類(詳しくは下記関連リンク「手続きの際の本人確認を実施しています」をご覧ください)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※届出には、本籍・筆頭者の記入が必要です。ご確認いただいてから窓口へお越しください。
外国籍の方
- 住民登録する方全員のパスポート※入国日確認のため、可能な限りお持ちください。
- 在留カードまたは特別永住者証等
- 委任状(届出人が(エ)に該当する方の場合)
- 本人確認書類(詳しくは下記関連リンク「手続きの際の本人確認を実施しています」をご覧ください)
- 婚姻証明書や出生証明書の原本と日本語に翻訳された書類(家族が届出をする場合や、家族と一緒に住む人のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
受付時間
平日8時30分から17時15分
届出ができる場所
日本国籍の方
- 山口市役所 総合窓口課
- 各総合支所 総合サービス課
- 各地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、
鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除く
- 徳地・阿東地域交流センター分館
- 大海総合センター
外国籍の方
- 山口市役所 総合窓口課
- 各総合支所 総合サービス課
関連リンク
関連書類 ※ダウンロードします。
<外部リンク>
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