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海外からの転入届(海外から帰国して山口市に住み始めたとき)

印刷ページ表示更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

届出期間

山口市に住み始めた日の翌日から14日以内


届出ができる人

(ア)本人
(イ)法定代理人(親権者・後見人等)
(ウ)配偶者、直系親族
(エ)その他の任意代理人
※(エ)に該当する方は委任状が必要です。
※15歳未満の方の届出ができるのは、親権者、旧世帯主のみです。
 15歳以上18歳未満の方の届出ができるのは、本人、親権者、旧世帯主のみです。
 成年被後見人の方の届出ができるのは、旧世帯主及び後見人のみです。
 その他の方が届出をする場合は、上記の方からの委任状が必要です。


届出に必要なもの

日本国籍の方

  • 住民登録する方全員のパスポート※帰国日確認のため、可能な限りお持ちください。
  • パスポートがご準備できない場合、住民登録する人の戸籍の附票の写し(本籍・筆頭者記載のものに限る。ただし、本籍地が山口市の方は添付不要。)
  • 委任状(届出人が(エ)に該当する方の場合)
  • 本人確認書類(詳しくは下記関連リンク「手続きの際の本人確認を実施しています」をご覧ください)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

※届出には、本籍・筆頭者の記入が必要です。ご確認いただいてから窓口へお越しください。

外国籍の方

  • 住民登録する方全員のパスポート※入国日確認のため、可能な限りお持ちください。
  • 在留カードまたは特別永住者証等
  • 委任状(届出人が(エ)に該当する方の場合)
  • 本人確認書類(詳しくは下記関連リンク「手続きの際の本人確認を実施しています」をご覧ください)
  • 婚姻証明書や出生証明書の原本と日本語に翻訳された書類(家族が届出をする場合や、家族と一緒に住む人のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

受付時間

平日8時30分から17時15分


届出ができる場所

日本国籍の方

  • 山口市役所 総合窓口課
  • 各総合支所 総合サービス課
  • 各地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、
    鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
    ※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除く
  • 徳地・阿東地域交流センター分館
  • 大海総合センター

外国籍の方

  • 山口市役所 総合窓口課
  • 各総合支所 総合サービス課

関連リンク


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