他の市区町村から山口市へ引越しをしたときは、必ず引越元の市区町村で転出の手続きを終えてから山口市の窓口へお越しください。
※転出証明書を用いた転入届については
転入届(他の市区町村から山口市へ引越しをしたとき)」をご参照ください。
転入届に伴うマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの住所変更については、
「マイナンバーカードの記載事項に変更が生じた場合」をご参照ください。
届出ができる人、届出に必要なもの及び届出ができる窓口が異なる場合がございます。ご注意ください。
山口市内の新しい住所に住み始めた日の翌日から14日以内
(新しい住所に住み始めてから手続きをしてください。予定では受付できません。)
マイナンバーカードを利用した転入届 | 顔認証マイナンバーカードを利用した転入届 | 住民基本台帳カードを利用した転入届 | ||
---|---|---|---|---|
(ア) | 本人 | ➀ | ➁ | ➁ |
(イ) | 法定代理人(親権者、後見人等) | ➀ | ➁ | ➁ |
(ウ) | 新しい住所の同一世帯員 | ➀ | ➂ | ➁ |
(エ) | (ウ)以外の配偶者、直系親族 | ➂ | ➂ | ➂ |
(オ) | (ウ)以外の「旧世帯主」引越元の世帯主 | ➂ | ➂ | ➂ |
(カ) | 「任意代理人」(イ)~(オ)以外の代理人 | ➂ |
➂ |
➂ |
※該当番号によって届出に必要なもの及び届出ができる場所が異なります。
※15歳未満の方の届出ができるのは、親権者、旧世帯主のみです。
15歳以上18歳未満の方の届出ができるのは、本人、親権者、旧世帯主のみです。
成年被後見人の方の届出ができるのは、旧世帯主及び後見人のみです。
その他の方が届出をする場合は、上記の方からの委任状が必要です。
届出ができる人の➀または➁に該当する方
届出ができる人の➂に該当する方
平日8時30分から17時15分
届出ができる人の➀に該当する人
届出ができる人の➁または➂に該当する人
※在留カードや特別永住者証明書等をお持ちの方は、山口市役所市民課または各総合支所総合サービス課での受付となりますのでご注意ください。
公立小・中学校へ通学している方がいる場合は、市民課や総合支所総合サービス課、地域交流センター等で手続きを済ませたら、転学通知書(窓口で交付)、在学証明書、教科用図書給与証明書(ともに前の学校で発行)を指定された学校に提出してください。