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転入転出の特例手続き(山口市から他の市区町村へ引っ越しをするときの特例)

印刷ページ表示更新日:2019年5月1日更新 <外部リンク>

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている方は、転出証明書の受け取りを省略できます。
山口市から他の市区町村へ引っ越しをする方で、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている方は、必要事項を記入した転出届を郵送すれば転出証明書の交付を受ける必要がなくなります。(転出届をいただいた場合でも、小、中学校の手続き等で窓口にお越しいただく必要がある場合があります。)

転出届の後、転出先市町村の窓口に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを添えて届け出れば転入届を完了することができます。
転入時にカードの暗証番号を照合します。

届出期間

引っ越しをする前
引っ越しをした日から14日以内でも手続きできますが、事前の届出をお願いします。

届出ができる人

引っ越しをする(した)本人

届出に必要なもの

  • 転出届
  • 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、健康保険証年金手帳等のコピー

届出ができる場所(転出届の郵送先)

  • 山口市役所 市民課
  • 各総合支所 総合サービス課

※通常の転入、転出等の届出と違い、届出ができる窓口が限定されます。

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

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