世帯変更届(同じご住所で世帯の構成を変えたいとき)
印刷ページ表示
更新日:2021年4月1日更新
山口市にお住まいの方で、同じ世帯の中で世帯主の変更がある場合や、同じ住所の別々の世帯を合併する場合等、世帯に変更があった場合にお手続きください。
原則として届出された日から変更となります。ただし、戸籍の届出に伴う世帯の変更の場合(婚姻等)で、戸籍届を先になさっていれば、戸籍届の受付日付で変更できるなど、例外が認められる場合もあります。
※世帯とは、同じ住所で生計もご一緒の方々によって構成される単位です。
届出期間
変更のあった日の翌日から14日以内
届出ができる人
世帯主、同一世帯の方、直系親族、委任状を持ってきている代理人
届出に必要なもの
- 委任状(本人、同一世帯の方、直系親族以外の人が届出するとき)
- 本人確認書類(詳しくは下記関連リンク、「住民異動届および戸籍届における窓口でのご本人確認について」をご覧ください)
- 国民健康保険被保険者証(山口市の国民健康保険に加入している方)
- 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方のみ)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)
- 乳幼児医療受給者証(お持ちの方のみ)
- 上記以外の各種医療受給者証(お持ちの方のみ)
届出ができる場所
- 山口市役所 市民課
- 各総合支所 総合サービス課
- 各地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、
鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除く - 徳地・阿東地域交流センター分館
- 大海総合センター