世帯変更届(同じご住所で世帯の構成を変えたいとき)
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更新日:2025年4月1日更新
山口市にお住まいの方で、同じ世帯の中で世帯主の変更がある場合や、同じ住所の別々の世帯を合併する場合等、世帯に変更があった場合にお手続きください。
原則として届出された日から変更となります。ただし、戸籍の届出に伴う世帯の変更の場合(婚姻等)で、戸籍届を先になさっていれば、戸籍届の受付日付で変更できるなど、例外が認められる場合もあります。
※世帯とは、同じ住所で生計もご一緒の方々によって構成される単位です。
届出期間
変更のあった日の翌日から14日以内
届出ができる人
(ア)本人
(イ)旧同一世帯員
(ウ)法定代理人(親権者・後見人等)
(エ)配偶者、直系親族
(オ)その他の任意代理人
※(オ)に該当する方は委任状が必要です。
※15歳未満の方の届出ができるのは、親権者または旧世帯主のみです。
15歳以上18歳未満の方の届出ができるのは、本人、親権者、旧世帯主のみです。
成年被後見人の方が届出ができるのは、旧世帯主及び後見人のみです。
その他の方が届出をする場合は、上記の方からの委任状が必要です。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(詳しくは下記関連リンク「手続きの際の本人確認を実施しています」をご覧ください。
- 法定代理人であることを証する書類(届出人が(ウ)に該当する方の場合)
- 委任状(届出人が(オ)に該当する方の場合)
届出ができる場所
- 山口市役所 総合窓口課
- 各総合支所 総合サービス課
- 各地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、
鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除く - 徳地・阿東地域交流センター分館
- 大海総合センター