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こども医療費助成制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年7月5日更新 <外部リンク>

こども医療費助成制度は、こどもの医療費の自己負担分を助成することにより、子育て世帯への経済的支援を拡充するとともに、こどもの保健の向上に貢献し、安心して子育てができるまちづくりを推進することを目的として、山口市が平成26年10月に創設した福祉医療費助成制度です。さらに子ども・子育て支援の充実を図り、安心の子育て環境を構築するため、令和6年10月1日から高校生世代(18歳に達する日以後における最初の3月31日)まで対象年齢を拡大します。

対象者

〇小・中学生

 

〇高校生世代(18歳まで)※令和6年10月1日から開始 【新規】

 令和6年度の受給対象となる生年月日 平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの方

 

乳幼児、小学生、中学生、高校生、働いている若者のイラストです。これまで医療費の助成対象が中学生まででしたが、高校生世代まで助成対象が拡大することを表しています。

助成する医療費

保険診療による医療費の自己負担分を全額助成します。
 ※保険給付外の診療やお食事代等は対象となりません。

利用方法

受給者には、福祉医療費受給者証を交付します。県内の病院や薬局で受診されるときは、マイナ保険証(マイナンバーカードに保険情報を紐づけしたもの)または健康保険証と福祉医療費受給者証を窓口に提示してください。
なお、入院など医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を併せて提示してください。

学校管理下における児童・生徒のケガ等については、万が一に備え、各学校の設置者等で災害共済給付制度に加入されています。このため、学校管理下でのケガ等により医療機関に受診される前に、各学校の保健教諭等にご相談いただき、「災害共済給付制度」をご利用いただきますようお願いします。
皆さんのご協力により福祉医療費が他の制度での医療費の補てんと重複して使用されることを避けられ、山口市の福祉医療費制度を長期にわたり維持していくことが可能となります。​

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度のホームページ

👉 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/tabid/56/default.aspx<外部リンク>

手続きに必要なもの

・申請者の身分確認書類(運転免許証等)
・お子さまの健康保険証またはマイナ保険証
・印かん(※被保険者本人が窓口に来られる場合は不要)

関連書類

 こども医療費助成制度 リーフレット [PDFファイル/66KB]

 福祉医療費受給者証(こども)交付・更新申請書 [PDFファイル/114KB]

 福祉医療費受給者証(こども)交付・更新申請書 記入例 [PDFファイル/383KB]

資格開始

申請月の初日からとなります。
※転入の場合、転入された月の末日までに申請されると転入日から助成します。

 

【新規】高校生世代は、令和6年10月1日から資格開始

※交付申請が必要な方には、令和6年7月中旬に申請書類を郵送します。

手続方法

申請が必要となりますので、保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び分館、大海総合センターでお手続きください。

 【 高校生世代の手続き 】

◆高校生世代で手続きが必要な人(令和6年度)
・平成18年4月2日生~平成20年4月1日生まれの方(高校2、3年生相当)

 ※全員申請が必要です。

 

・平成20年4月2日生~平成21年4月1日生まれの方(高校1年生相当)

 ※中学3年生時に山口市こども医療費助成の受給資格があった方は、申請不要です。

 ※申請が必要な方には申請を郵送します。

 

・過去に高額療養費等の手続きを行っていない方には、書類を送付しております。必ず手続きをお済ませてください。  

 

◆申請方法と交付申請書の書き方等

交付申請は、手書き用と電子申請用のいずれか方法で行ってください。

(1)交付申請書(手書用)の場合:返信用封筒で送付してください。
 ※7月中旬に書類を送付いたします。(書類の中に電子申請のご案内もあります。)なお、7月17日以降に転入された方には交付申請書を送付いたしません。転入手続きとあわせて申請をお願いいたします。

 ※書類が届かない場合でも、受給対象になる可能性がありますので、保険年金課までお問い合わせください。

 ※市役所保険年金課または各総合支所、地域交流センターに提出される場合に限り、7月17日(水曜日)から受け付けいたします。 

 

(2)電子申請の場合:ここから申請ができます👉https://logoform.jp/form/Xcim/448100<外部リンク>

※高校生世代用の申請フォームです。小・中学生の申請はできません。

※電子申請用番号がわからなくなった場合は、「0000001」を入力してください。

 

(3)交付申請にかかる記入例等

 ・交付申請書の記入例  👉福祉医療費受給者証交付申請書 記入例 [PDFファイル/248KB]

 ・健康保険証情報の確認 👉健康保険証・マイナ保険証 保険情報の確認 [PDFファイル/540KB]

 

◆受給者証の交付

 交付申請の手続きが完了された方高校1年生相当で申請が不要の方には、令和6年9月下旬頃に郵送いたします。

 

更新手続き

毎年8月1日に更新をします。
継続して受給できる人(現在、小・中学生)については、自動更新となります。

※更新手続きが必要な方には、6月中に更新書類を送付いたします。(手続きをされないと、引き続いて医療費の助成が受けられません)

各種手続き(福祉医療費助成制度受給中の方)

下記のような場合には手続きをしてください。
各申請書につきましては、「(福祉医療費助成制度)このようなときは手続きください」をご覧ください。

(福祉医療費助成制度)このようなときは手続きください

・県外で受診された場合、もしくは福祉医療費受給者証を提示せず受診された場合
・氏名、住所変更された場合
・新しい健康保険証に変更、もしくは健康保険証の内容に変更があった場合 ※電子申請が可能です。
・市外へ転出する場合
・送付先を変更されたい場合
・福祉医療費受給者証をなくされた場合等 ※電子申請が可能です。

また、ご加入中の医療保険から高額療養費等の支給があった際や、学校管理下での病気やけが、交通事故があった際はご相談ください。

 

その他

・0歳~小学校就学前のお子様については「乳幼児医療費助成制度」をご覧ください。

・マイナ保険証の対応医療機関等であれば限度額適用認定証等の提示は不要です。

限度額適用認定証は、医療機関、薬局で医療費のお支払いが高額になる場合、被保険者等の所得に応じた限度額までのお支払いにするため、「限度額適用認定書」はご加入の保険者に申請し、医療機関等に提示する必要があります。

マイナ保険証の対応医療機関等でマイナ保険証を提示し、本人の情報提供に同意すると「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。また、保険年金課から送付します「健康保険高額療養費支給申請書」の手続きが不要となります。

(注)マイナ保険証に対応していない医療機関等では利用できません。

 

 

 

 

 

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