こども医療費助成制度
こども医療費助成制度は、こどもの医療費の自己負担分を助成することにより、子育て世帯への経済的支援を拡充するとともに、こどもの保健の向上に貢献し、安心して子育てができるまちづくりを推進することを目的として、山口市が平成26年10月に創設した福祉医療費助成制度です。さらに子ども・子育て支援の充実を図り、安心の子育て環境を構築するため、令和6年10月1日から高校生世代(18歳に達する日以後における最初の3月31日)まで対象年齢を拡大しました。
対象者
〇小学生・中学生・高校生世代(18歳まで)
助成する医療費
保険診療による医療費の自己負担分を全額助成します。
※保険給付外の診療やお食事代等は対象となりません。
利用方法
受給者には、福祉医療費受給者証を交付します。県内の病院や薬局で受診されるときは、福祉医療費受給者証を窓口に提示してください。なお、入院など医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を併せて提示してください。
学校管理下における児童・生徒のケガ等については、万が一に備え、各学校の設置者等で災害共済給付制度に加入されています。このため、学校管理下でのケガ等により医療機関に受診される前に、各学校の保健教諭等にご相談いただき、「災害共済給付制度」をご利用いただきますようお願いします。
皆さんのご協力により福祉医療費が他の制度での医療費の補てんと重複して使用されることを避けられ、山口市の福祉医療費制度を長期にわたり維持していくことが可能となります。
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度のホームページ
👉 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/tabid/56/default.aspx<外部リンク>
手続方法および手続きに必要なもの
◆手続方法
(1)電子申請
👉 こちらから申請できます<外部リンク>
※電子申請される際にお手元にご準備いただくもの
・お子さまの保険情報が確認できる書類(健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
(2)窓口申請
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び分館、大海総合センターでお手続きください。
※窓口申請される際にご持参いただくもの
・申請者の身分確認書類(運転免許証等)
・お子さまの保険情報が確認できる書類(健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
※マイナ保険証の場合は、お手持ちのスマートフォン等からマイナポータルの情報を確認させていただきます。スマートフォン等をお持ちでない方は、窓口職員にご相談ください。
・印かん(※被保険者本人が窓口に来られる場合は不要)
資格開始
申請月の初日からとなります。
※転入の場合、転入された月の末日までに申請されると転入日から助成します。
更新手続き(自動更新)
毎年8月1日に受給者証を更新します。
継続して受給できる人については、自動更新となります。
※ただし、高額療養費等の返還に関する手続きが完了していない場合、医療費の助成は引き続き受けられません。
各種手続き(福祉医療費助成制度受給中の方)
下記のような場合には手続きをしてください。
各申請書につきましては、「(福祉医療費助成制度)このようなときは手続きください」をご覧ください。
・県外で受診された場合、もしくは福祉医療費受給者証を提示せず受診された場合
・氏名、住所変更された場合
・新しい健康保険に変更、もしくは内容に変更があった場合 ※電子申請が可能です。
・市外へ転出する場合
・送付先を変更されたい場合
・福祉医療費受給者証をなくされた場合等 ※電子申請が可能です。
また、ご加入中の医療保険から高額療養費等の支給があった際や、学校管理下での病気やけが、交通事故があった際はご相談ください。
お知らせ
令和7年4月から新小学1年生および新高校1年生相当になられるお子さんへ
現在ご利用中の受給者証の有効期限は、令和7年3月31日までとなっております。
新しい受給者証は、令和7年3月中旬に郵送する予定ですので、それ以降、4月1日からご利用ください。
対象となるのお子さんの生年月日
新小学1年生 平成30年4月2日から平成31年4月1日生
新高校1年生相当 平成21年4月2日から平成22年4月1日生
その他
・0歳~小学校就学前のお子様については「乳幼児医療費助成制度」をご覧ください。
・マイナ保険証の対応医療機関等であれば限度額適用認定証等の提示は不要です。
限度額適用認定証は、医療機関、薬局で医療費のお支払いが高額になる場合、被保険者等の所得に応じた限度額までのお支払いにするため、「限度額適用認定書」はご加入の保険者に申請し、医療機関等に提示する必要があります。
マイナ保険証の対応医療機関等でマイナ保険証を提示し、本人の情報提供に同意すると「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。また、保険年金課から送付します「健康保険高額療養費支給申請書」の手続きが不要となります。
(注)マイナ保険証に対応していない医療機関等では利用できません。