乳幼児医療費助成制度
印刷用ページを表示する掲載日:2013年10月24日更新
乳幼児医療費助成制度は、乳幼児の医療費を受給者の保護者に対して助成することにより、乳幼児の保健の向上に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。
助成する医療費の範囲
保険診療による医療費の自己負担分を助成します。
乳幼児医療費助成制度の対象者
小学校入学前の乳幼児
手続きに必要なもの
・父母の個人番号がわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
・申請者の身分確認書類(運転免許証等)
・印かん
・お子様の名前が入った健康保険証
・山口市で所得状況の確認できない父母(転入・他市課税等)については、市区町村民税の課税標準額がわかる所得課税証明書
※申請時期によって必要な書類の年度が異なります。また、更新時期は複数年度必要となることがあります。なお、情報連携により証明書を省略することができる場合があります。詳しくは、「福祉医療費助成制度における情報連携について」をご覧ください。
資格開始
申請をした月の初日からです。
※出生の場合、出生日(出生日を含む)から60日以内に申請されると出生日から助成します。
※転入の場合、転入された月の末日までに申請されると転入日から受給可能となります。
更新手続き
毎年8月1日に更新をします。このとき所得制限の判定年度が変わります。
継続して受給できる方については、自動更新となります。
※ただし、転入された方や他市課税の方など山口市で所得状況がわからない方等については、更新の手続きが必要となります。(手続きをされないと引き続いて医療費の助成が受けられません)
手続窓口
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び分館、大海総合センター