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乳幼児医療費助成制度

印刷用ページを表示する掲載日:2022年10月1日更新 <外部リンク>

乳幼児医療費助成制度は、乳幼児の医療費を受給者の保護者に対して助成することにより、乳幼児の保健の向上に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。

乳幼児医療費助成制度の対象者

小学校入学前の乳幼児

助成する医療費

保険診療による医療費の自己負担分を全額助成します。
※保険給付外の診療やお食事代等は対象となりません。

利用方法

下記手続きにより申請されますと、受給者に福祉医療費受給者証(オレンジ色)を交付します。県内の病院や薬局で、健康保険証と併せて提示すると、保険診療による医療費の自己負担分の支払いが不要となります。
なお、入院など医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を併せて提示してください。

手続きに必要なもの

・申請者の身分確認書類(運転免許証等)
・印かん(※被保険者本人が来庁の場合は不要)
・お子様の名前が入った健康保険証
・父母の個人番号がわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
 (※山口市で父母の所得状況が確認できる場合は不要)
・山口市で父母の所得状況が確認できない場合(転入・他市課税等)は、市区町村民税の課税標準額がわかる「所得課税証明書」(注1)又は、「地方税関係情報の取得に関する同意書」(注2)
(注1) 申請時期によって必要となる証明書の年度が異なります。
(注2) 「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出いただくことで、本市から前住所地等に所得照会をすることができますので、「所得課税証明書」は省略できます。詳しくは、「福祉医療費助成制度における情報連携について」をご覧ください。​

 福祉医療費助成制度における情報連携について

関連書類

 乳幼児医療費助成制度 リーフレット [PDFファイル/76KB]

 福祉医療費受給者証(乳幼児)交付・更新申請書 [PDFファイル/115KB]  

 福祉医療費受給者証(乳幼児)交付・更新申請書 記入例 [PDFファイル/384KB]

 

資格開始

申請月の初日からとなります。
※出生の場合、出生日(出生日を含む)から60日以内に申請されると出生日から助成します。
※転入の場合、転入された月の末日までに申請されると転入日から助成します。

手続方法

申請が必要となりますので、保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び分館、大海総合センターでお手続きください。

更新手続き

毎年8月1日に更新をします。このとき所得要件の判定年度が変わります。
継続して受給できる方については、自動更新となります。

※ただし、転入された方や他市課税の方など山口市で所得状況がわからない方等については、更新の手続きが必要となります。更新手続きが必要な方には、6月中に更新書類を送付いたします。(手続きをされないと、引き続いて医療費の助成が受けられません) 

各種手続き(福祉医療費助成制度受給中の方)

下記のような場合には手続きをしてください。
各申請書につきましては、「(福祉医療費助成制度)このようなときは手続きください」をご覧ください。

(福祉医療費助成制度)このようなときは手続きください

 ・県外で受診された場合、もしくは福祉医療費受給者証を提示せず受診された場合(医療費の払戻し)
 ・氏名・住所変更された場合
 ・新しい健康保険証に変更、もしくは健康保険証の内容に変更があった場合
 ・市外へ転出する場合
 ・送付先を変更されたい場合
 ・福祉医療費受給者証をなくされた場合 等

また、ご加入中の医療保険から高額療養費等の支給があった際や、学校管理下での病気やけが、交通事故があった際はご相談ください。

その他

小学生および中学生のお子様については「こども医療費助成制度」をご覧ください。

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