(福祉医療費助成制度)このようなときは手続きください
下記のようなときには手続きをしてください
※各申請書につきましては、各項目の関連書類よりダウンロードできます。
(1)県外で受診された時、もしくは急病等のためやむを得ず受給者証を提示せずに受診された時
医療機関で受診され自己負担が発生した場合は、後日、払い戻しを受けることができます。(保険診療分のみ)
※10割自己負担の医療費(保険証なしで受診された場合、治療用装具を作られた場合など)については、先に保険適用の手続きが必要です。
※令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになりました。
特別の料金は保険給付外となりますことから、払い戻しを受けることができません。
詳しくは下記をご覧ください。
必要書類
・福祉医療費助成申請書
・来所者の身分確認書類(運転免許証等)
・領収書((1)受診者=福祉医療費受給者名、(2)診療日、(3)総点数、(4)支払額、(5)領収印、(6)医療機関名、(7)負担割合 の記載のある領収書)
・申請者の口座がわかるもの
・印かん(申請者本人(注1)が記入する場合は不要)
(注1)申請者が未成年の場合は保護者
関連書類
(2)住所・氏名を変更された時(ひとり親の受給者証の交付を受けている方は総合支所のみの受付)
必要書類
・住所・氏名変更届出書
・申請者の身分確認書類(運転免許証等)
・福祉医療費受給者証
関連書類
(3)福祉医療費受給者の健康保険が変更された時
「福祉医療費受給者保険変更届出書」を提出してください。
申請書の提出方法
(1)窓口(下記の書類をお持ちください。)
・申請者の身分確認書類(運転免許証等)
・受給者の新しい保険情報が確認できる書類(健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
※マイナ保険証の場合は、お手持ちのスマートフォン等からマイナポータルの情報を確認させていただきます。スマートフォン等をお持ちでない方は、窓口職員にご相談ください。
・被保険者の印かん(被保険者本人が記入する場合は不要)
(2)インターネット(電子申請)
電子申請サイト(保険変更手続きの案内画面に進みます)<外部リンク>から申請ができます。
なお、保険変更をする受給者の保険証等の写真画像のデータファイルの添付が必要になる場合がございます。
関連書類
(4)福祉医療費受給者が市外へ転出、死亡された時
必要書類
・資格喪失届出書
・申請者の身分確認書類(運転免許証等)
・福祉医療費受給者証
関連書類
(5)送付先を変更されたい時
必要書類
・送付先変更申出書
・受給者および届出人の印かん(受給者本人(注1)および届出人が記入する場合は不要)
(注1)受給者が未成年の場合は保護者
関連書類
(6)受給者証をなくされた時
「福祉医療費受給者証再交付申請書」を提出してください。
申請書の提出方法
(1)窓口(下記の書類をお持ちください。)
・申請者の身分確認書類(運転免許証等)
(2)インターネット(電子申請)
電子申請サイト(再交付手続きの案内画面に進みます)<外部リンク>から申請ができます。
電子申請の場合、申請日から開庁日3日以内(週休日を除く)に発送いたします。
即日発行(ひとり親家庭用を除く)をご希望の方は、保険年金課または各総合支所でご申請ください。
関連書類
福祉医療のしおり
令和6年度版の「福祉医療のしおり」を作成いたしました。
もくじ
・福祉医療費助成制度について
・助成を受けることができる人
・受給者証交付申請の手続きについて
・福祉医療費受給者証について
・福祉医療保受給者証の更新について
・償還払い(医療費の払い戻し)について
・高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付金について
・高額療養費等が支給された場合はご連絡ください
・こんなときは必ずご相談、お手続きしてください
申請窓口
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び分館、大海総合センター
その他
・医療費適正化についてご案内
お医者さんと上手にコミュニケーションを取ることで、あなた自身の健康状態をより深く理解し、健康についての悩みや疑問を何でも相談できます。また薬剤師さんはあなたが服用している薬の状態を把握してくれ、薬に関する質問や疑問に対して専門的なアドバイスを提供してくれます。ジェネリック医薬品の利用や重複受診など医療費の適正化に一人ひとりが適正受診や健康づくりに取り組むことで、節約できる医療費があります。まずはできることから初めてみませんか?
医療費適正化リーフレット2024 [PDFファイル/6.04MB]
※リーフレットの「ポイント4 のジェネリック医薬品を利用しましょう」の文中で「山口市では、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額通知を対象の方に送付しています」の記載ですが、これは山口市国民健康保険に加入されている方々が対象となります。社会保険等に加入されている方々は、加入の健康保険組合等へお問い合わせただくようお願いします。
令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになりました。
具体的には、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別の料金として自己負担していただく仕組みです。
特別の料金は保険給付外となりますことから、福祉医療の助成の対象とはなりません。
詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。