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お子さんの定期予防接種を受けましょう

印刷用ページを表示する掲載日:2023年7月4日更新 <外部リンク>

お子さんを病気から守るための予防接種を正しく理解し、予防接種を安全に受けましょう。

予防接種には、予防接種法により対象疾病・対象年齢・接種回数等が定められた「定期予防接種」と、それ以外の「任意予防接種」があります。

定期予防接種

定期予防接種の種類等については、下記関連書類定期予防接種の種類 [PDFファイル/2.01MB]をご覧ください。

※令和5年4月1日から四種混合ワクチン、三種混合ワクチン、不活化ポリオワクチンは、国の通知に基づき、生後3月から2月以上に拡大しましたのでお知らせします。

ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風に係る 定期の予防接種の接種対象者拡大について [PDFファイル/55KB]

任意予防接種

定期の予防接種のほかに、インフルエンザ・おたふくかぜ等の任意の予防接種があり、有料となります。詳しくは、かかりつけの医療機関にご相談ください。

予防接種を受ける前に

  • 妊娠届出時等に、小冊子「予防接種と子どもの健康」を配布しますので、よく読んで予防接種の必要性や副反応をよく理解してから受けましょう。
  • お子さんの体調のよいときに受けましょう。
  • 接種の際は保護者が同行し、お子さんの健康状態を医師に話して、分からないことは接種を受ける前に質問しましょう。

予防接種の受け方

  • 実施医療機関で予防接種を受けましょう。実施医療機関は、「健康づくりガイド」をご覧いただくか、「やまぐちのお医者さんナビ<外部リンク>」をご参照ください。
  • 接種の際は、母子健康手帳と予診票を必ず医療機関へお持ちください。

対象年齢

「定期予防接種」として、予防接種法で定められた接種期間です。対象年齢内に接種される場合は無料ですが、対象年齢を外れると有料です。

標準的な接種年齢

対象年齢のうちで、その病気にかかりやすい年齢を考えて接種をお勧めする期間です。体調を整えて、なるべくこの年齢で接種を受けましょう。

予防接種の接種間隔

予防接種法により、予防接種効果をより高めるため、ワクチンの種類によって次の接種までの期間や間隔が定められています。

標準的な接種間隔

適切な時期に十分な免疫をつけるために、接種をお勧めする間隔です。

異なるワクチン間の接種間隔

令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔が一部変更になっています。令和2年9月末までは、不活化ワクチンの接種後6日以上、生ワクチンの接種後27日以上の間隔をおかなければ、次のワクチン接種を受けることができないルールでした。
しかし、この度定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、その制限が一部変更となりました。今後は注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。

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予診票

  • 乳幼児用予診票セットを妊娠届出時に配布します。予防接種を受ける時に必要ですので、大切に保管しましょう。 
  • 児童用予診票は、標準的な接種年齢の時に学校を通じて配布します。令和5年度は、二種混合ワクチンの予診票は小学6年生へ、日本脳炎ワクチンの予診票は小学4年生へ6月初旬に配布しました。
  • 各種予診票は、医療機関または各保健センター等にもあります。 

接種できない方

  1. 明らかに発熱のある人(通常、37.5℃以上の場合)
  2. 重い急性疾患にかかっていることが明らかな人
  3. その日受ける予防接種によって、または、予防接種に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがある人
    注:アナフィラキシーとは、通常30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことで、ショック状態になるようなはげしい全身反応のことです。
  4. BCG接種については、予防接種、外傷等によるケロイドが認められる人
  5. 医師から接種が不適当な状態と判断された人

予防接種を受けた後の注意

  1. 予防接種を受けたあと30分間は、接種会場でお子さまの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応はこの間におこることがあります。
  2. 接種後生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応がおこることがありますので注意しましょう。
  3. 入浴は差し支えありませんが、わざと注射した部位をこすることはやめましょう。
  4. 接種当日は、はげしい運動はさけましょう。
  5. 副反応(注射部位のひどい腫れ、高熱、ひきつけ等)の症状があったら、接種医のもとで必ず診察を受けてください。

転入者の方へ

自治体によって予防接種の実施方法が違いますので、山口市に転入の届出をされたら、なるべく早く以下のお問い合わせ先にご相談されるか、各保健センター窓口へお越しください。また、接種時期等の確認のため、お子さんの転入前の予防接種記録のお尋ね文書を送付しています。お手元に届きましたらご協力ください。

里帰り出産等の理由で、県外での予防接種を希望する方へ

山口市民の方で、県外の医療機関で定期予防接種を希望する場合は、事前の届け出が必要となります。詳細については、「県外で予防接種を受けたい場合はどうしたら良いですか?」のページをご確認ください。

長期療養を必要とする病気にかかったことにより、定期予防接種を受ける機会を逃した方へ

平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、定期予防接種の対象であった期間において、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種の機会を逃した方への特例措置が設けられました。

詳細については、「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期予防接種が受けられなかった方へ」をご確認ください。

関連リンク

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