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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期予防接種が受けられなかった方へ

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、定期予防接種の対象であった期間において、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種の機会を逃した方への特例措置が設けられました。
接種を希望される場合は、事前に山口市健康増進課へお問い合わせください。

特例の対象者

特別な事情により、やむを得ず定期の予防接種の機会を逃した方

特別な事情

  1. 次の疾病にかかったことのある者
    ・重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    ・白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    ・上記の疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた者
  3. 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの
  4. 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと

※該当する疾病の例は「予防接種法施行規則で定める疾病の例 [PDFファイル/152KB]」をご覧ください。

特例措置が適用される要件

接種対象年齢期間において、上記の特別な事情による予防接種不適当原因が生じ、接種期間が十分に確保できず、やむを得ないと認められる場合であって、予防接種不適当原因が解消された後、疾病別上限年齢以内に接種した場合は、定期の予防接種として取り扱う。 
※ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。

疾病別上限年齢一覧

疾病
(またはワクチン名)
定期の予防接種の対象者 上限年齢
ジフテリア 1期:生後2月から生後90月未満
2期:11歳以上13歳未満
快復時より2年間
※五種または四種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満
破傷風 1期:生後2月から生後90月未満
2期:11歳以上13歳未満
快復時より2年間
※五種または四種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満
百日せき 生後2月から生後90月未満 快復時より2年間
※五種または四種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満
ポリオ(急性灰白髄炎) 生後2月から生後90月未満 快復時より2年間
※五種または四種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満
日本脳炎 1期:生後6月から生後90月未満
2期:9歳以上13歳未満
快復時より2年間
麻しん(はしか) 1期:生後12月から生後24月未満
2期:6歳の年度
快復時より2年間
風しん 1期:生後12月から生後24月未満
2期:6歳の年度
快復時より2年間
BCG(結核) 生後12月未満(平成25年4月1日~) 快復時より2年間
※4歳未満
子宮頸がん予防ワクチン 小6~高1相当の女子(平成25年4月1日~) 快復時より2年間
ヒブワクチン 生後2月から生後60月未満(平成25年4月1日~) 快復時より2年間
※10歳未満
※五種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満
小児用肺炎球菌ワクチン 生後2月から生後60月未満(平成25年4月1日~) 快復時より2年間
※6歳未満
水痘 生後12月から生後36月未満 快復時より2年間
B型肝炎 生後12月未満 上限なし
高齢者の肺炎球菌感染症 ・65歳の者
・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイスルによる免疫の機能に障がいを有する者
快復時より1年間

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