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おたふくかぜワクチン予防接種費用の一部助成について

印刷ページ表示更新日:2024年3月19日更新 <外部リンク>

お知らせ

令和6年4月1日から、任意予防接種であるおたふくかぜワクチン予防接種費用の一部助成を開始します。
接種にあたっては、医師の診察、説明を受け、予防接種による効果や副反応等について理解された上で、接種をご判断ください。

otafuku

おたふくかぜワクチン予防接種費用の一部を助成します [PDFファイル/547KB]

助成開始日

令和6年4月1日
※令和6年3月31日以前に接種された場合、助成の対象になりません。

対象者

山口市に住民登録があり、以下に該当する方

(1回目) 1歳以上2歳未満(令和5年4月2日以降に生まれた方)
(2回目) 5歳以上7歳未満で、小学校就学前1年間(いわゆる年長児の4月1日~3月31日)

助成額、助成回数

3,800円(1回目、2回目で各1回)
※接種料金は、医療機関で異なります。

助成の流れ

  1. 指定医療機関一覧で、接種できる医療機関を確認し、事前に医療機関へお問い合わせください。
  2. 接種日に、指定医療機関で、健康保険証等(住所、氏名、生年月日が確認できるもの)を提示し、医療機関に設置の「山口市おたふくかぜワクチン予防接種費用助成金交付申請書兼委任状」を記入してください。
  3. 接種後、指定医療機関が定める接種費用から助成金額(3,800円)を差し引いた金額をお支払いください。

接種に必要なもの

  1. 母子健康手帳
  2. 健康保険証
  3. 接種費用(医療機関で異なります。)

接種後の健康に異常がある方

任意の予防接種であるため、予防接種法に基づく救済措置はありません。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度によって、一定の給付が行われる場合があります。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ<外部リンク>

やむを得ない理由により、指定医療機関以外で接種をされた方

やむを得ない理由により、指定医療機関以外でおたふくかぜワクチンを接種された場合、以下により(1)電子申請または(2)書面による申請により、償還払いの手続きをしてください。

申請期限

予防接種を受けた日の翌日から1年を経過するまで
(例:4月1日に接種した場合、翌年の4月1日までが申請期限です。)

申請に必要なもの

  1. 医療機関が発行した領収書(郵送の場合、原本)
  2. 医師が記名した予診票の写しまたは被接種者及び接種を受けた日が確認できる母子健康手帳等の写し

(1)電子申請

以下のURLまたは二次元コードから申請フォームに入っていただき、必要事項を入力してください。
https://logoform.jp/form/XCim/527437<外部リンク>
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(2)書面による申請

山口市おたふくかぜワクチン任意予防接種費用助成金交付申請書 [PDFファイル/233KB]」および必要書類を、郵送、窓口のいずれかの方法で提出してください。

郵送での提出先

​山口市保健センター(健康増進課)
〒753-0079 山口市糸米二丁目6番6号

窓口での申請先
  • 山口市保健センター      山口市糸米二丁目6番6号
  • 山口市小郡保健福祉センター  山口市小郡下郷609番地5
  • 山口市秋穂保健センター    山口市秋穂東6570番地
  • 山口市阿知須総合支所内(健康づくり・母子保健阿知須担当 ) 山口市阿知須2743番地
  • 山口市徳地保健センター    山口市徳地堀1561番地1(徳地地域複合型拠点施設1階)
  • 山口市阿東保健センター    山口市阿東徳佐中3382番地

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