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資料.幼稚園、保育園、認定こども園等の認定区分

幼児教育・保育の無償化について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月3日更新 <外部リンク>

幼児教育・保育の無償化

幼児教育の負担軽減を図る少子化対策や、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性の観点などから、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されました。

制度の概要

 

0・1歳

2歳

満3歳
(3歳の誕生日の前日~最初の3月31日)

3~5歳
(年少~年長)

無償化の対象となるための必要手続き

~3歳の誕生日の前々日

1.利用料(次の範囲で無償化、給食費や通園費等は対象外)および手続き

認可保育園(公立・私立園)
認定こども園(保育園部分)
非課税世帯のみ無償化 無償化

手続き不要
(利用者負担額が
0円になります)

地域型保育 非課税世帯のみ無償化
認定こども園(幼稚園部分)、幼稚園(公立園・下記以外の私立園) 無償化
幼稚園
(新制度未移行幼稚園)
月額25,700円を上限に無償化
(授業料と入園料(月割)が対象)

「認定申請書(新1号認定用)」の提出が必要
◆提出先:各幼稚園

国立大学附属幼稚園 月額8,700円を上限に無償化
(授業料と入園料(月割)が対象)
「認定申請書(新1号認定用)」の提出が必要
◆提出先:市保育幼稚園課、各総合支所

認可外保育施設(ベビーシッター、認可外事業所内保育所等含む※2)、   一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

非課税世帯で「保育の必要性の認定」を受けた場合※1のみ、月額42,000円を上限に無償化
(認可保育所等で保育の提供を受けている方で
認可外施設等を併用された部分については対象外)
「保育の必要性の認定」を受けた場合※1のみ、月額37,000円を上限に無償化

「認定申請書(新2・3号認定用)」
「保育の必要性を証明する書類」の提出が必要
◆提出先:市保育幼稚園課、各総合支所

企業主導型保育事業 非課税世帯で保育の必要性が確認された場合のみ、
標準的な利用料を無償化
保育の必要性が確認された場合のみ、標準的な利用料を無償化 事業実施者に要確認

※1就労等の要件(詳細は下認可保育所の利用と同等の要件)を満たすことが必要。詳しくは、下部『保育の必要性の認定について』をご確認ください。
※2無償化の対象となる認可外保育施設は、県に届出を行い、国が定める基準を満たす施設(基準を満たしていない場合でも無償化となる5年間の猶予期間あり)

2.幼稚園・認定こども園の預かり保育の無償化

保育の必要性がある場合※1に限り、預かり保育11,300円を上限に無償化(利用日数×450円までに限る。満3歳は非課税世帯のみが対象で上限は16,300円。幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない※3場合、上限の範囲で認可外保育施設等の利用分も対象)されます。
※3平日の保育の提供時間数(教育時間含む)が8時間未満または年間開所日数が200日未満

3.保育園等の副食費の負担方法が変わります

保育園と認定こども園(保育園部分のみ)について、給食費(主食費を除いた副食費)が保育料に含まれていましたが、保育料が無償化されることに伴い、3歳児以上の副食費は園に直接支払うことになります。
◆年収約360万円未満相当世帯
※4や第3子以降※5には副食費の軽減措置があります(幼稚園の副食費も含む)。対象者には市から文書で通知します。
※4
父母の合計収入が103万円以下で、同居している祖父母等がいる場合は、祖父母等のうち最多収入者を家計の主宰者とみなし、その主宰者の収入で判断します。
※5小学校就学前子どもから算定。幼稚園および認定こども園(幼稚園部分)については小学校第3学年修了前子どもから算定。

4.就学前障がい児の発達支援等の無償化

「児童発達支援等の無償化」についてはこちらをご覧ください。

5.無償化の対象となるためには市の認定が必要です

下記の施設や事業を利用される方が幼児教育・保育の無償化の給付を受けるためには、事前に施設等利用給付認定を受ける必要があります。

  • 幼稚園(新制度未移行幼稚園)
  • 国立大学附属幼稚園
  • 幼稚園の預かり保育
  • 認可外保育施設(ベビーシッター、認可外事業所内保育所等含む)
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は無償化対象外)

無償化対象施設一覧

幼児教育・保育の無償化の対象となる山口市内の特定子ども・子育て支援施設等を掲載しています。
認可保育所・認定こども園・地域型保育事業・新制度移行幼稚園は、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。
追加・修正等がある場合、随時更新を行います。

保育の必要性の認定について

保育の必要性の認定を受けられるのは、保護者のいずれもが次の理由に該当する場合です。

※注意※ 保育の必要性の認定は、さかのぼることができません。
保育の必要性は、申請日から認定します。保育の必要性の認定を受けずにサービスを利用した期間については、無償化の対象外となります。サービスを利用の際は、必ず事前に保育の必要性の認定を受けてください。

保育が必要な理由 保護者の状況 必要書類
就労 雇用されている
(会社・団体等の役員を含む)
就労予定
産休・育休からの復帰
自営専従(手伝い)
農業(事業主以外)
就労(予定)証明書
※様式あり
就労 自営業
内職
自営等申立書
※様式あり
(内職の場合、様式内所定の欄に事業者の証明が必要)
就労 農業事業主 (1)自営等申立書
※様式あり
(2)水稲生産実施計画書(農家台帳)の写し、または農業収入の記載のある確定申告書の写し
妊娠・出産
(産前・産後8週)
妊娠・出産
(産前・産後8週)
母子健康手帳(母子手帳)の母子名・出産(分娩)予定日が確認できるページの写し、または出産(分娩)予定日証明書の写し
疾病 疾病

(1)疾病・障がい状況申告書
※様式あり
(2)診断書(※様式あり)

障がい 障がい (1)疾病・障がい状況申告書
※様式あり
(2)障がいに関する手帳の写し
介護・看護 介護・看護 (1)介護・看護状況申告書
※様式あり
(2)介護・看護対象者の診断書、障がいに関する手帳の写し、介護保険被保険者証(要介護度の記載されたもの)の写しのいずれか
災害復旧 災害復旧 り災証明書
就学 職業訓練校・大学など (1)在学証明書(就学予定の場合は合格通知など)
(2)時間割など就学時間・期間・日数がわかるもの(ない場合はタイムスケシュール表※様式あり)
求職活動中 求職活動中 求職活動状況申立書
※様式あり

利用料の請求方法(償還払い)

認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター、預かり保育(市外施設)を利用された方については、利用園(施設)に利用料を支払ったのち、以下の書類をご提出いただくことで、上限額の範囲で負担した利用料(給食やおやつ代等は除く)の一部または全部の支払いを受けることができます。

※山口市内の預かり保育実施園(山口大学教育学部附属幼稚園を除く)については、山口市から実施園に無償化分を直接お支払いするため、保護者様からの請求のお手続きは不要です。

 1 認可外保育施設/一時預かり(在園児以外を対象)/病児保育

  • その4)請求書・・・認定保護者様にて記入してください。
  • その7-1-2)領収証・・・利用施設から交付を受けてください。   
  • その7-2)提供証明書・・・利用施設から交付を受けてください。  

   ※提出先・・・山口市保育幼稚園課

 2 ファミリー・サポート・センター

  • その4)請求書・・・認定保護者様にて記入してください。
  • その8)活動報告書または「援助活動の報告」(依頼会員用)の原本

   ※提出先・・・山口市保育幼稚園課

 3 預かり保育(市外施設)

  • その3)請求書・・・認定保護者様にて記入してください。
  • その7-11)領収証・・・利用施設から交付を受けてください。   
  • その7-2)提供証明書・・・利用施設から交付を受けてください。  

   ※提出先・・・山口市保育幼稚園課

 4 山口大学教育学部附属幼稚園

  • その3)請求書・・・認定保護者様にて記入してください。  

 (預かり保育を利用の場合) 

  • その7-1-2)領収証・・・山口大学教育学部附属幼稚園から交付を受けてください。
  • その7-2)提供証明書・・・山口大学教育学部附属幼稚園から交付を受けてください。

 (認可外保育施設を利用の場合)

  • その7-1-2)領収証・・・利用施設から交付を受けてください。
  • その7-2)提供証明書・・・利用施設から交付を受けてください。

 (ファミリー・サポート・センターを利用の場合)

  • その8)活動報告書または「援助活動の報告」(依頼会員用)の原本

   ※提出先・・・山口市保育幼稚園課

利用月 請求締切日 支払い月
支払いの日程
10・11・12月分 1月15日 2月
1・2・3月分 4月15日 5月
4・5・6月分 7月15日 8月
7・8・9月分 10月15日 11月

                                                   

関連書類

1.教育・保育施設を利用される方

認定に必要な書類を確認の上、提出してください。申請書には個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。申請の際に申請子ども及び父母の個人番号が確認できるもの(個人番号カード・通知カード等)と、申請書に記載された保護者の身元確認ができるもの(免許証等)の提示をお願いします。※「番号確認」及び「身元確認」のための書類は、原本が必要です。

2.施設・事業者の方

幼児教育・保育無償化の対象となるためには、確認申請の手続きが必要です。申請のための書類については、市保育幼稚園課にお問い合わせください。また、施設から市へ利用料請求時に使用する請求書等の様式も掲載しております。

よくあるお問い合わせ

Q1.次のケースは、無償化の対象になりますか。

A1.
  • 認可保育所や認定こども園(保育園部分)を利用している方の延長保育の利用料
    →対象とはなりません
  • 認可保育所や認定こども園(保育園部分)を利用している方が、加えて利用した認可外保育施設や一時預かり事業、病児保育事業などの利用料
    →対象とはなりません
  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を相互に利用した場合の利用料
    →上限の範囲内で対象になります
  • 住んでいる市以外の施設等を利用した場合の利用料
    →対象になります※無償化の対象となる施設を利用される場合は、お住まいの市町村での認定申請や請求手続きが必要です。

Q2.幼稚園を利用している方が、加えて利用する認可外保育施設等も無償化の対象になりますか。

A2.
  • 預かり保育を実施していない園、または、実施時間などが少ない園等の利用者は対象になります。
    対象の園かどうかは、市保育幼稚園課または各利用施設にお問い合わせください。

Q3.無償化となるための費用はどのように受け取るのですか。

A3.
  • 認可保育所、認定こども園、地域型保育、幼稚園の場合
    市から施設に無償化分が直接支払われるため、利用者は利用料を支払う必要がなくなります。ただし、幼稚園の場合で実際の授業料と入園料(月割)が無償化月額上限額を上回る場合は、その差額分を園にお支払いいただく必要があります。
  • 幼稚園・認定こども園の預かり保育(市内施設【山口大学教育学部附属幼稚園を除く】)の場合                                              市から施設に無償化分が直接支払われます。ただし、預かり保育の利用料が無償化月額上限額(利用日数×450円までに限り上限11,300円、満3歳の非課税世帯は上限16,300円)を上回る場合は、その差額分を園にお支払いいただく必要があります。
  • 山口大学教育学部附属幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、幼稚園・認定こども園の預かり保育(市外施設)の場合
    (1)利用者は、利用した施設に利用料を支払います。利用した施設から発行される「領収証」等は、(2)の請求手続きに必要ですので、大切に保管してください。
    (2)市に無償化分の請求をします。請求の受付は、年4回(3ヵ月に1回)を予定しています。請求は、施設が取りまとめる場合がありますので、請求書の提出先は利用施設にご確認ください。

Q4.保護者が園に直接支払っている通園送迎費、食材料費、行事費等の経費は、無償化の対象になりますか。

A4.
  • 通園送迎費、食材料費(給食費やおやつ代等)、行事費等については、無償化の対象とはなりません。また、これまでは、認可保育所と認定こども園(保育園部分のみ)について、給食費(主食を除く副食費)が保育料に含まれていましたが、保育料が無償化されることに伴い、3歳児以上の副食費は園に直接支払うことになります。

関連リンク

幼児教育・保育の無償化について<外部リンク>

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