就学前障がい児の児童発達支援等の利用者負担が無償化されます
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更新日:2019年8月1日更新
2019年10月1日から3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
無償化の対象となるサービス
・児童発達支援 ・福祉型障害児入所施設
・医療型児童発達支援 ・医療型障害児入所施設
・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援
対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
(具体的な対象者の例)
時期 | 対象者 | |
例1 | 2019年10月1日 ~2020年3月31日 |
誕生日が 2013年4月2日~2016年4月1日までの障がいのある子ども |
例2 | 2020年4月1日 ~2021年3月31日 |
誕生日が 2014年4月2日~2017年4月1日までの障がいのある子ども |
その他の注意事項
※利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
※幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記のサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
※ご利用の障がい児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。