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国民年金保険料産前産後期間の免除制度

印刷用ページを表示する掲載日:2026年7月17日更新 <外部リンク>

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、産前産後期間は付加保険料(月額400円)の納付ができます。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。

届出

出産予定日の6か月前から届出可能です。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間です。)

※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※平成31年(2019年)3月以前の保険料は対象期間に含まれません。

申請場所

山口年金事務所(吉敷下東一丁目8-8)、保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および分館、大海総合センター

問  山口年金事務所(電話083-922-5660[2番])、保険年金課(電話083-934-2801)、各総合支所総合サービス課

電子申請が可能です。
 ※手続きについては下記関連リンク日本年金機構(個人の方の電子申請「国民年金」)をご覧ください。

申請手続きに必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
・基礎年金番号が分かるもの
・母子手帳(出産日もしくは出産予定日が分かるもの) 
  ※出産後の届出の場合、山口市で出産日が確認できる場合は不要。
・別世帯の子の場合、戸籍謄本など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要。

関連リンク

・ 日本年金機構(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)<外部リンク>  

日本年金機構(個人の方の電子申請「国民年金」)<外部リンク>

 

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