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こども誰でも通園制度

印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月4日更新 <外部リンク>

山口市では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援の強化を目的として、生後6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないこどもを対象に「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」を実施します。

なお、制度の概要は、こども家庭庁のウェブサイトをご確認ください。
こども家庭庁ウェブサイト:こども誰でも通園制度について<外部リンク><外部リンク>

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対象

次の全てを満たすお子さんが対象です。
(1) 生後6か月から満3歳未満である。
※3歳の誕生日前日に対象外となります。
※実施施設によって受入可能年齢が異なりますので、ご注意ください。
(2) 幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に在籍していない。

事業内容

利用時間

一人あたり月10時間まで

※1回の利用は1時間以上から可能です。また、1時間以上であれば30分単位で利用することができます。
※利用可能な曜日・時間帯は、施設によって異なります。​

実施施設

実施施設は、令和8年3月上旬に掲載予定です。

利用料

1時間あたり300円

※利用する施設により、別に給食費等の実費がかかる場合があります。

利用料の減免

表1に該当する方は、利用者認定申請に合わせて減免申請を行い、市の審査によって利用料が減免されます。
​減免決定された場合は認定証に表示がありますので、施設に提示の上、減免後の利用料をお支払いください。

また、9月から減免の算定基準年度が変わるため、利用料の減免を9月以降も引き続きまたは新たに受けるためには、毎年7月から8月頃に更新手続きが必要です(更新手続きが必要な方に対して市がご案内します)。減免の可否は、更新手続きの時点で確認する市町村民税の課税状況等に基づき決定します。そのため、前年度に減免の対象となっていた場合でも、課税状況等に変更があれば、更新後は減免の対象外となることがあります。減免の対象外となった場合、9月分以降の利用料は通常の額となります。

​【算定に使用する市町村民税の対象年度】

​令和8年4~8月利用分:令和7年度の市町村民税(令和6年中の収入に基づくもの)で算定
​令和8年9月~令和9年3月利用分:令和8年度の市町村民税(令和7年中の収入に基づくもの)で算定

表1 利用料の減免対象・減免後の利用料

対象

減免後の利用料

提出が必要な書類
生活保護法による被保護世帯 0円 生活保護受給者証
市町村民税非課税世帯 100円 (一部の方)所得・課税証明書等
※1 ※2
市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 100円
要保護・要支援家庭 100円 なし ※3

​ ※1 父母の市町村民税額の合計とします。
ただし、父母の年間収入合計が103万円以下の場合、同居の祖父母等のうち最多収入者の税額も含めて計算します。
住宅借入金等特別税額控除・寄附金控除等の税額控除前の金額により計算します。
※2 令和7年1月1日に山口市に住民登録がない方は、令和7年1月1日時点で住民登録のあった市区町村で発行された「令和7年度所得・課税証明書」の提出が必要です。証明書の取得方法は該当の市区町村にお問い合わせください。
※3 該当する世帯は、市が判断します。

利用手続き

利用の流れ

利用者手続きは、原則として「こども誰でも通園制度総合支援システム」により行います。

【利用までの流れ】

1.利用者認定申請 (乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)認定申請書の提出)
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2.審査(市) (利用要件を満たしているか審査)
   ▼
3.認定(市) (認定証と「こども誰でも通園制度総合支援システム」利用に必要なアカウントを発行)
   ▼
4.事前面談予約 (発行されたアカウントで「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインし、
        希望する施設へ事前面談を予約)
   ▼
5.事前面談 (初めて利用する施設では、面談が必要(親子同伴))
   ▼
6.利用予約 (「こども誰でも通園制度総合支援システム」で利用可能日時を確認し予約)
   ▼
7.利用開始

利用者認定申請の方法

利用者認定申請の受付開始は、令和8年3月上旬を予定しています。
※申請をいただいてから認定を行うまで、1週間程度期間を要します。


利用を希望される方は、本ページをよくお読みいただいた上で、「こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト」<外部リンク>から申請してください。

​※パソコンやスマートフォン、メールアドレスをお持ちでなく、システムの利用が難しい場合は、山口市保育幼稚園課にご相談ください。

【利用者認定申請の流れ】

1.「こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト」にアクセスする
2.画面を「まずは利用申請から!」までスクロールし、「山口県」→「山口市」を入力して、「確認する」のボタンを押す
3.メールアドレスを入力し、「申請する」のボタンを押す
4.入力したメールアドレスに「利用申請URLのお知らせ」のメールが届く
5.メールに記載のURLからオンライン利用申請を行う
6.市の審査・認定後、入力したメールアドレスに「アカウント発行のお知らせ」のメールが届く
7.メールに記載のURLからパスワードの設定を行い、ログインする
8.認定証を「こども誰でも通園制度総合支援システム」で確認する
9.「こども誰でも通園制度総合支援システム」から、利用希望施設へ事前面談の予約をする
10.利用希望施設で事前面談をする
11.「こども誰でも通園制度総合支援システム」から、利用希望施設へ利用の予約をする

【関連リンク】

こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト<外部リンク><外部リンク>

こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル [PDFファイル/2.89MB]

認定後の変更

婚姻や引越し等により氏名・住所・電話番号等が変更になった場合は、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から変更申請書をダウンロードして、市に提出してください。

利用予約・予約変更

利用予約は「こども誰でも通園制度総合支援システム」により行ってください。
急な変更やキャンセルをしたい場合は、速やかに施設へ連絡した上で手続きしてください。
キャンセルについては、下記「利用のキャンセル」をご確認ください。

利用のキャンセル

直前に利用をキャンセルされた場合は、キャンセルポリシーに基づき、利用時間枠の消費等を行います。利用予約の前に、必ずキャンセルポリシーをご確認ください。
※キャンセルポリシーは、令和8年2月中旬に掲載予定です。

利用の終了

以下のいずれかに該当し対象要件を満たさなくなった場合は、利用終了となります。
なお、(1)と(2)に該当する場合は、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から消滅申請書をダウンロードして、市に提出してください。

(1) 幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入園する場合
(2) 市外に転出する場合(転出先の自治体で手続きをして認定を受ければ利用可能)
(3) 満3歳の誕生日の前日を迎えた場合

一時預かり事業(一時保育)との違い

こども誰でも通園制度と似ている事業として、一時預かり事業(一時保育)があります。
こども誰でも通園制度は、こどもの育ちを応援することが主な目的ですが、一時預かり事業は、保護者のニーズが生じたときに保護者のために預かるものです。
組み合わせて利用することも可能ですが、利用目的によって適切に使い分けてください。

山口市の一時預かり事業については、「特別保育(延長保育・一時保育・休日保育・病児保育)について」をご確認ください。

 

 

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