児童手当
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
児童手当の制度改正についてのお知らせ
令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更となります。
詳しくは「児童手当の制度改正について」をご覧ください。
支給対象
高校生年齢以下児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童)を養育している方に支給されます。
手続きが必要な場合
- お子様が生まれたとき、亡くなられたとき
- 山口市に転入された場合、山口市から転出された場合
- 受給者及び児童の氏名・住所を変更されたとき
- 受給者の加入する年金の種別が変わったとき(国民年金→厚生年金など)
- 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- 両親の離婚、婚姻等により、児童を監護する方に変更が生じたとき
- 児童手当の振込口座を変更されるとき
手当額(児童一人につき)
- 0歳から3歳未満(第1子・第2子) ・・・・・・・・15,000円(月額)
- 0歳から3歳未満(第3子以降) ・・・・・・・・・・30,000円(月額)
- 3歳以上高校生(第1子・第2子) ・・・・・・・・・10,000円(月額)
- 3歳以上高校生(第3子以降) ・・・・・・・・・・30,000円(月額)
※「第3子以降」とは、養育している児童のうち、大学生年齢児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)から数えて3番目以降をいいます。
手当支給予定日
- 10月分・11月分・・・12月15日
- 12月分・1月分・・・・ 2月15日
- 2月分・3月分 ・・・・ 4月15日
- 4月分・5月分 ・・・・ 6月15日
- 6月分・7月分 ・・・・ 8月15日
- 8月分・9月分 ・・・・10月15日
※支給予定日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日とします。
手続きの方法
手続きができる場所
各種届出書は下記の窓口及び郵送で受け付けます。
各種届出書は各窓口にあります。また、当ページからダウンロードすることもできます。様式一覧
- 山口市役所 こども未来課(1階21番窓口)
- 各総合支所総合サービス課 福祉担当窓口
- 各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および分館、大海総合センター
- 郵送「山口市 こども未来課手当給付担当」宛
手続きに必要なもの
新たに山口市から児童手当を受けられる方
(転入者、第1子を出生された場合、児童が施設等を退所したことによる監護を始めた場合 等)
(1)認定請求書
・窓口にあります。また、当ホームページからダウンロードすることもできます。様式一覧
・郵送の場合は、記入後にコピーを控えてください。
・控えは認定通知書が届くまで大切に保管しておいてください。
(2)申請に来られる方の本人確認ができるもの (運転免許証等)
・郵送の場合は、コピーを請求書に添付してください。
(3)申請者及び配偶者のマイナンバーカードや個人番号の通知カード
・郵送の場合は、請求書に記入してください。
(4)印鑑(申請者本人が来られる場合は不要)
・認印でも可能です。郵送の場合は、請求書に押印してください。
(5)所得課税証明書
・山口市で課税状況が確認できる方は不要です。
・山口市へ転入された方や山口市で課税状況が確認できない方は必要です。
・必要となる所得課税証明書の年度については、支給開始月によって異なります。
・マイナンバーを利用した情報連携により省略できる場合があります。
・郵送の場合は、請求書に添付してください。
※詳細については、申請時もしくは事前にお問い合わせください。
(6)申請者名義の振込希望口座番号の分かるもの
・郵送の場合は、請求書に記入してください。
(7)健康保険証等の写しの提出は原則不要です
・マイナンバーを利用した情報連携により、日本年金機構等へ情報照会することで、提出が省略できます。
・ただし、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方、情報連携により照会できない方については、従前通り健康保険証の写しの提出が必要です。
・郵送の場合は、被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施したコピーを添付してください。
※お子様と別居している方は下の「申請者が児童と別居している場合」をご確認ください。
※原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
支給金額に変更が生じた方
(第2子以降のお子様を出生された場合、施設等の入退所により監護状況が変更になった場合、お子様が死亡された場合 等)
(1)額改定請求書
・窓口にあります。また、当ホームページからダウンロードすることもできます。様式一覧
・郵送の場合は、記入後にコピーを控えてください。
・控えは額改定通知書が届くまで大切に保管しておいてください。
(2)印鑑(受給者本人が来られる場合は不要)
・認印でも可能です。郵送の場合は、請求書に押印してください。
(3)児童福祉施設等入所措置決定通知書(施設入退所による場合)
・郵送の場合は、コピーを請求書に添付してください。
※児童と別居している方は下の「申請者が児童と別居している場合」をご確認ください。
氏名や住所を変更された方
(受給者や監護状況にある18歳以下のお子様が氏名・住所を変更された場合)
(1)氏名・住所変更届
・窓口にあります。また、当ホームページからダウンロードすることもできます。様式一覧
※児童と別居している方、これから別居される方は下の「申請者が児童と別居している場合」をご確認ください。
申請者が児童と別居している場合
申請者が単身赴任、児童の就学、療養等の理由により、一時的に児童と別居(国内) している場合、「別居監護申立書」の提出が必要です。
詳細についてはお問い合わせください。
また、児童が市外に居住している場合、別居している児童が属する世帯全員の「住民票(本籍・続柄・個人番号の記載があるもの)」が必要です。
児童手当の振込口座を変更される場合
(1)振込口座変更届
・電子申請が可能です。下記の申請フォームから申請してください。
振込口座変更届(電子申請)(外部リンク)<外部リンク>
・様式書類は窓口にあります。また、当ホームページからダウンロードすることもできます。様式一覧
※受給者名義のものに限ります。
(2)印鑑(受給者本人が来られる場合は不要)
・認印でも可能です。郵送の場合は、変更届に押印してください。
※郵送での手続きの場合は、受給者の方の本人確認ができるもの (運転免許証等)のコピーを添付してください。
※支給予定日の14日前までにお届けください。14日前を過ぎてお届けいただいた場合、次回の振込みに間に合わないことがあります。
大学生年齢児童を含めて、児童を3人以上養育している場合
大学生年齢児童について「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。様式一覧
※その他、個々の状況に応じて書類の提出を求める場合があります。
※公務員は、勤務先に届出・申請をしてください。
ただし、派遣等により勤務先から支給されない場合もありますので、勤務先に確認をお願いします。
ご不明な点等については、お問い合わせください。
申請は、出生や転入から15日以内に
15日特例
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※請求に必要な書類が揃わない場合でも、請求書のみ先に受け付けることが可能です。
現況届
令和4年度現況届から原則として受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となりました。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が山口市と異なる方
2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5 支給要件児童と別居している方
6 その他、山口市から提出の案内があった方
よくある質問
児童手当についてよくある質問をまとめています。こちらも併せてご覧ください。
児童手当のよくある質問
様式のダウンロード
・認定請求書 [PDFファイル/203KB]
・認定請求書(記入例) [PDFファイル/232KB]
・額改定請求書 [PDFファイル/164KB]
・額改定請求書(記入例) [PDFファイル/190KB]
・別居監護申立書 [PDFファイル/162KB]
・別居監護申立書(記入例) [PDFファイル/190KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/95KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/121KB]