児童手当よくある質問
Q5 児童手当の振込先を変更するにはどのような手続きが必要ですか?
Q6 児童手当の振込先を父(受給者)名義の口座から母(受給者の配偶者)名義の口座へ変更できますか?
Q7 山口市に引っ越して来ました。何か手続きは必要ですか?(転入)
Q8 児童手当を受給中ですが家族全員で市内転居しました。何か手続きは必要ですか?(転居)
Q9 児童手当を受給中ですが家族全員で他市区町村へ引っ越すことになりました。何か手続きは必要ですか?(転出)
Q10 単身赴任等の理由で受給者と子どもが別居することになりました。児童手当は継続して受給できますか?
Q11 里帰り先で出産しました。児童手当の手続きはどのようにすればいいですか?
Q12 児童手当を受給中ですが新たに子どもが生まれました。何か手続きは必要ですか?
Q13 児童手当を受給中ですが公務員になりました。何か手続きは必要ですか?
Q14 公務員を辞めることになりました。何か手続きは必要ですか?
Q15 公務員で勤務先から児童手当を受給していましたが、公益財団法人や独立行政法人等に出向する場合は、何か手続きが必要ですか?
Q1 児童手当の手続きはどこでできますか?
受給者の住所地の市(区)役所、町村役場の窓口となります。
ただし、受給者が公務員の場合は、勤務先となります。
・受付窓口
山口市役所 こども未来課(1階21番窓口)
各総合支所総合サービス課 健康福祉担当窓口
各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び分館
郵送「山口市 こども未来課手当給付担当」宛 ※郵送の場合は記入後にコピーを控えてください。
Q2 児童手当の受給者は、父母のどちらですか?
児童手当の申請者(受給者)は、子どもの父または母で、ご家庭の中での生計中心者の方です。
「生計中心者」とは、所得が高く、児童を税法上扶養している方や、児童と同一の健康保険に加入されている方等で、総合的に判断いたします。
ただし、父母が離婚協議中で別居し、離婚協議中であることをあきらかにできる書類がある場合は、上記にかかわらず、子どもと同居している父母の方になります。
Q3 認定請求の手続きに必要なものは何ですか?
認定請求の手続きには次のものをご用意ください。
添付書類の提出は、「認定請求書」提出後でも可能な場合があります。
なお、手続きに関する各種様式はダウンロード(様式一覧)することができます。
1. 申請に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
2. 受給者及び配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)
3. 印鑑(申請者本人が来られる場合は不要)
4. 受給者名義の振込先口座番号のわかるもの
5. 受給者の健康保険証のコピー(共済年金加入の方のみ)
6. その他、状況によって必要な書類(養育しているお子さんと別居しているなど)
Q4 児童手当はいつ振り込まれるのですか?
2月、4月、6月、8月、10月、12月の、それぞれ15日になります。
ただし、15日が休日等に当たる場合は、その直前の平日に繰り上げて支給する形になります。
Q5 児童手当の振込先を変更するにはどのような手続きが必要ですか?
受給者名義の口座であれば変更できますので、「振込口座変更届」(様式一覧)を提出してください。
口座名義は受給者のものに限ります。
配偶者の方、お子さんなど受給者以外の名義の口座には振り込むことができません。
Q6 児童手当の振込先を父(受給者)名義の口座から母(受給者の配偶者)名義の口座へ変更できますか?
児童手当は受給者名義の口座のみの取り扱いとなります。配偶者やお子さんなどの名義の口座に変更することはできません。
Q7 山口市に引っ越して来ました。何か手続きは必要ですか?(転入)
「認定請求書」の提出が必要です。(Q3を参照してください。)
児童手当は、原則として申請月の翌月分から支給となります。さかのぼっての支給は出来ませんので、お早めにご申請ください。
ただし、受給者の前住所地の転出予定日が月の後半であった場合は、 転出予定日の翌日から数えて15日以内のご申請であれば、転出月に申請があったものとして取り扱われます。(15日特例)
Q8 児童手当を受給中ですが家族全員で市内転居しました。何か手続きは必要ですか?(転居)
住民票の転居届を提出いただければ、児童手当の手続きは必要ありません。
Q9 児童手当を受給中ですが家族全員で他市区町村へ引っ越すことになりました。何か手続きは必要ですか?(転出)
「受給事由消滅届」(様式一覧)を提出してください。さらに、転出予定日の翌日から数えて15日以内に転出先市区町村で改めて認定請求の手続きを行ってください。
Q10 単身赴任等の理由で受給者と子どもが別居することになりました。児童手当は継続して受給できますか?
受給者の方が、引き続きお子さんの監護(監督・保護等)をされている場合は、所定の手続きにより、継続して手当を受給できます。状況により提出書類が異なりますので、以下の手続き方法を確認してください。
・山口市内で別居となる場合
「別居監護申立書」(様式一覧)を提出してください。
・お子さんが山口市外へ転出する場合
「別居監護申立書」(様式一覧)を提出してください。
添付書類として、「お子さんの属する世帯全員の記載がある住民票(続柄・筆頭者・本籍・世帯主名・マイナンバーが省略されていないもの)」の提出も必要になります。
・ お子さんが日本国外に転出する場合は、こども未来課までお問い合わせください。
Q11 里帰り先で出産しました。児童手当の手続きはどのようにすればいいですか?
里帰り先の市町村では手続きできませんので、受給者の住所地の市(区)役所、町村役場の窓口で申請をしてください。
必要書類については該当の市(区)役所、町村役場に確認してください。(山口市で手続きする場合はQ3、Q10を参照ください。)
Q12 児童手当を受給中ですが新たに子どもが生まれました。何か手続きは必要ですか?
「額改定請求書」(様式一覧)の提出が必要です。
出生日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
手続きには印鑑(申請者本人が自署する場合は不要)が必要です。
なお、受給者の方が出生したお子さんと別居されている場合は、その他に書類の提出をお願いする場合があります。 (Q10を参照ください。)
Q13 児童手当を受給中ですが公務員になりました。何か手続きは必要ですか?
公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されますので、お住いの市町村及び勤務先でそれぞれ次の手続きを行ってください。
●こども未来課(山口市にお住まいの方)
「受給事由消滅届」(様式一覧)をこども未来課へ提出してください。
添付書類として、採用日が分かる書類の写し(辞令等)が必要になります。
※消滅届の提出が遅れると手当が過払いとなり返還していただく場合がありますので、お早めに手続きを行ってください。
●勤務先
認定請求の手続きを勤務先で行ってください。
※必要書類は勤務先に確認してください。
Q14 公務員を辞めることになりました。何か手続きは必要ですか?
公務員の方は児童手当が勤務先から支給されていますが、退職されるとお住いの市町村から支給されますので、お住まいの市町村及び勤務先でそれぞれ次の手続きを行ってください。
●勤務先
まずは、受給資格消滅手続きを勤務先で行ってください。
※手続きの方法などについては、勤務先にお問い合わせください。
●こども未来課(山口市にお住まいの方)
認定請求の手続きを行ってください。
Q3の添付書類のほか、勤務先からの児童手当の消滅通知書の写しまたは退職日の分かる書類の写し(辞令等)が必要になります。
※手続きが遅くなると受給開始月も遅くなります(受給できない期間が生じる場合があります)ので、お早めに手続きを行ってください。
Q15 公務員で勤務先から児童手当を受給していましたが、公益財団法人や独立行政法人等に出向する場合は、何か手続きが必要ですか?
公益財団法人や独立行政法人等に出向した場合も、公務員を辞めた場合と同様の手続きが必要となります。 (Q14参照を参照ください。)
また、出向先から戻って再び公務員となった場合は、Q13「公務員になったのですが、何か手続きが必要ですか?」と同様の手続きが必要となります。
様式のダウンロード
・認定請求書 [PDFファイル/203KB]
・認定請求書(記入例) [PDFファイル/232KB]
・額改定請求書 [PDFファイル/164KB]
・額改定請求書(記入例) [PDFファイル/190KB]