児童手当の制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更となります。
児童手当の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。
制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する現行受給者の一部の方については、新たに受給または増額のために申請手続きが必要となります。
なお、令和6年7月1日時点で山口市に住民票があり、支給対象年齢の児童がいる世帯には8月中旬に勧奨通知を送付しています。
必ずこちらのチラシ [PDFファイル/913KB]をご覧いただき、申請の必要の有無や内容等をご確認のうえ、申請対象者の方は期日までに各種書類をご提出ください。
変更後内容
1.支給対象年齢拡大
18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(以下、高校生年齢以下児童と表記)がいる世帯が支給対象となります。
2.所得制限撤廃
3.多子加算の拡充
第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円になります。
4.算定児童の年齢拡充
算定児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(以下、大学生年齢児童と表記)となります。
5.支給月が2か月に1回
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。
申請について
上記チラシの4.申請対象者をご確認いただき、申請の必要がある方につきましては、必要書類をご記入のうえ、下記の提出場所までご提出(郵送可)をお願いいたします。
※公務員の方は職場でのお手続きになります。
提出場所
山口市役所こども未来課、各総合支所総合サービス課(小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)
各地域交流センター(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)及び分館(島地、串、八坂、柚野、篠生、生雲、地福、嘉年)、大海総合センター
※郵送の場合は、「山口市こども未来課手当給付担当」宛(〒753-8650 山口市亀山町2番1号)
申請書類
・児童手当認定請求書 [PDFファイル/203KB]
・児童手当認定請求書(記入例) [PDFファイル/232KB]
※山口市に住民票がない配偶者がいる方は配偶者の個人番号(12桁)の記入は必須となります。
※3歳未満の児童がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済等の共済組合に加入している方は健康保険証のコピーを添付してください。
・児童手当額改定請求書 [PDFファイル/164KB]
・児童手当額改定請求書(記入例) [PDFファイル/190KB]
※現在、児童手当を受給されている方で、高校生年齢児童がいる方は提出が必要です。
・別居監護申立書 [PDFファイル/162KB]
・別居監護申立書(記入例) [PDFファイル/190KB]
※高校生年齢以下児童のうち別居している児童について記入してください。
※個人番号(12桁)の記入は必須となります。
※他市で別居している児童がいる場合は、児童のいる世帯全員の住民票(本籍、続柄、個人番号の記載があるもの)の提出が必要です。
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/95KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/121KB]
※大学生年齢児童を含め、3人以上の児童がいる方のみ記入してください。
申請期限
令和6年9月末まで
※なお申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
お問い合わせ先
山口市役所 こども未来課 手当給付担当(083)934-2797