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国民年金保険料の育児免除制度

印刷用ページを表示する掲載日:2026年9月2日更新 <外部リンク>

令和8年(2026年)10月から子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除する制度が始まります。
保険料が免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、育児免除期間中も付加保険料(月額400円)の納付ができます。
届出は、令和8年(2026年)10月1日以降可能になります。(マイナポータルからの電子申請など)。制度の詳細は下記関連リンク(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

対象者

令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

免除期間

【実母の場合】
 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)(令和8年10月1日以降に限る)

【実父または養父母の場合】
 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間(令和8年10月1日以降に限る)

 

問い合わせ先

山口年金事務所(吉敷下東一丁目8-8)
電話:083-922-5660[2番]

 

※手続きの詳細が決まりましたら、詳しい内容を掲載します。

関連リンク

・ 日本年金機構(令和8年[2026年]10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!) <外部リンク> 

日本年金機構(個人の方の電子申請「国民年金」)<外部リンク>

 

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