毎週木曜日の税に関する証明書発行業務のご案内
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更新日:2024年5月15日更新
毎週木曜日は、19時まで税に関する証明書の発行を行っています。なお、取り扱い窓口、発行を行う証明書などは次のとおりです。
窓口の開設場所
山口総合支所市民税課
電話083-934-2734
小郡総合支所総合サービス課
電話083-973-8134
窓口の開設日時
毎週木曜日 17時15分から19時まで(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
発行を行う証明書の種類
- 所得課税証明書
- 非課税証明書
- 市県民税の納税証明書
- 固定資産税の納税証明書
- 法人市民税の納税証明書
- 軽自動車税の納税証明書
- 車検用の納税証明書
- 滞納の無いことの証明書
- 固定資産税の課税証明書
- 固定資産税の評価証明書
- 固定資産税の評価額通知
- 固定資産税の名寄帳
- 資産の無いことの証明書
- 法人の所在証明書(※法人市民税課税台帳に記載のある法人)
ご注意いただきたいこと
下記の業務及び証明申請については、平日の8時30分から17時15分までにお願いします。
- 原付の登録、廃車、名義変更
- 市県民税の申告
- 庁舎内における市税の納税
- その他市税の申告、届出
- 滞納処分の無いことの証明書(収納課取り扱い)の申請 など
下記の場合は、お越しいただいた日に証明発行ができない場合があります。
- 時間外業務を行っていない他課、他市区町村に確認が必要な場合
- 市県民税の申告が必要な方で、申告がお済みでない場合
- 発行に際し、納税が確認できないもしくは納税が必要な場合 など
各種証明書の申請には、申請書の身分証明書のほか確認書類が必要となる場合があります。
- 住民票上同一世帯の親族以外の方が申請される場合は、本人直筆の委任状が必要です。
- 法人申請の場合は、法人名入り代表者印を必ず押印してください。
- 納税証明書が必要な方で、納税後1か月以内の申請の場合は、領収書(口座引き落としの場合は記帳した通帳)が必要となる場合があります。
- 本人が亡くなられている場合は、本人と申請者との続き柄が確認できる戸籍謄抄本(写し可)、亡くなられていることが確認できる書類(戸籍謄抄本(写し可)、除票など)が必要となる場合があります。
- その他請求資格のある方が第三者の証明書を申請する場合は、委任状の代わりに請求資格を有することを証する書類が必要です。
例 借地・借家人による借受資産の請求
競売等による登記手続き
民事執行の各種申し立てに伴う申請費用の算定 など
※詳しくは、以下の関連リンク及び関連書類をご確認ください。
関連リンク
- 所得・課税証明書などの申請
- 納税証明書の申請
- 法人所在証明書の申請
- 固定資産税に関する証明書の申請
- 固定資産評価額通知書(評価額通知)の交付
- 郵送による申請
- やまぐち電子申請サービス
- 時間外の住民票、戸籍関係証明書、印鑑登録証明書などの発行業務のご案内