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固定資産評価額通知書(評価額通知)の交付

印刷ページ表示 更新日:2024年5月15日更新 <外部リンク>

固定資産評価額通知書(評価額通知)は、不動産登記の際、登録免許税の算定基礎となる評価額を法務局へ通知するための証明書です。
申請により、山口市では無料で交付しています。
申請の際、使用目的の確認のため、山口地方法務局で発行される「固定資産評価依頼書」が必要となります。

登記以外の目的で証明書を必要とされる場合や、「固定資産評価依頼書」がない場合は、通常の有料の証明書(評価証明など)をご申請いただくこととなりますので、ご了承ください。

各総合支所および各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および分館、大海総合センターの窓口に備え付けてある「税務証明交付・閲覧申請書」に必要事項を記入の上、申請してください。

※郵便で請求される場合は、「郵送による申請」をご覧ください。

必要書類

申請者 申請に必要なもの

 

本人または同一世帯員 ・法務局発行の「固定資産評価依頼書」
・申請者の本人確認書類
相続人 ・法務局発行の「固定資産評価依頼書」
・申請者の本人確認書類
・相続権の確認ができるもの(公正遺言証書など)
・被相続人の死亡記載のある戸籍謄本および申請者が相続人であることがわかる戸籍等
代 理 人 ・法務局発行の「固定資産評価依頼書」
・申請者の本人確認書類
・委任状(本人直筆であるもの)
法  人 ・法務局発行の「固定資産評価依頼書」
・申請者の本人確認書類

・法人名入り代表者印または委任状

※申請書に法人名入り代表者印の押印があれば、委任状は省略できます。

弁護士・司法書士 ・法務局発行の「固定資産評価依頼書」
・司法書士会の会員証の提示
司法書士の事務所の職員 ・法務局発行の「固定資産評価依頼書」
・申請書に司法書士会の職印の押印
・補助者証の提示

 

 

※さらに添付書類が必要な場合があります。

 

手数料

  • 無料

注意事項

  • 評価額通知は、「固定資産評価依頼書」に記載された地番・家屋番号の物件について、1通のみ交付いたします。
  • 相続調査など、地番や家屋番号が不明なものを調査される場合などは、本人(所有者など)の委任状を添えて、通常の有料の証明書をご申請ください。

本人確認書類の一覧

運転免許証(裏書がある場合は裏面も必要)、健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(裏書がある場合は裏面も必要)、パスポート、身体障がい者手帳、介護保険証、在留カード、年金手帳、後期高齢者医療被保険者証、生活保護受給者証など

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

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