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障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう見直されます

印刷用ページを表示する掲載日:2020年12月1日更新 <外部リンク>

 

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月から障害基礎年金等を受給している人の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。

見直しの時期

 令和3年3月分(令和3年5月支払)から

見直しの内容

1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、障害基礎年金等を受給している方は、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

2.支給制限に関する所得の算定が変わります。

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

 

手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、市への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。必要書類等詳しくは、下記問い合わせ先までお尋ねください。

 

申請期限

 

令和3年2月26日(金曜日)まで、事前申請は可能です

ただし、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日(水曜日)までに申請すれば、通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、令和3年3月分の手当から受給できます。

 

関連リンク 

児童扶養手当 

「児童扶養手当法」の一部が改正されました

ダウンロード

障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるように見直します [PDFファイル/481KB]

「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です [PDFファイル/439KB]

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります [PDFファイル/543KB]

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