児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる方
- 次の条件にあてはまる児童を監護している母
- 次の条件にあてはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父
- 父または母に代わってその児童を養育している方(養育者)
- 父母が婚姻を解消した児童(前夫・前妻と同居している、あるいは同じ住所に住民登録がある場合には対象になりません)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態である児童(障がいの程度については、お問い合わせください。)
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
※「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。
心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
手当が支給されない場合
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童や申請者が日本国内に住んでいないとき
- 母(申請者が父の場合は父)が婚姻しているとき(事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
- 児童が父(申請者が父の場合は母)と生計を同じくしているとき
- 平成10年3月31日以前に手当を受けることができるようになった方で、5年を経過しても請求されなかったとき
※また、申請者や同居家族の前年の所得が政令で定める額を超えるとき、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。詳しくは下記「所得の制限」をご覧ください。
手当月額
令和6年4月分以降の手当額は次のとおりです。前年の所得に応じて支給額が変わります。
- 第1子…全部支給:45,500円 一部支給:45,490円から10,740円
- 第2子…全部支給:10,750円を加算 一部支給:10,740円から5,380円を加算
- 第3子以降(令和6年10月まで)…全部支給:6,450円を加算 一部支給:6,440円から3,230円を加算
なお、令和6年11月分以降の第3子以降の加算額は、第2子の加算額と同額となります。
支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回(奇数月の11日)、支払月の前月分までが指定された金融機関口座に振り込まれます。
ただし、支払日が土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に支払います。
支払日 | 支給対象月 |
---|---|
5月10日(金曜日) | 3・4月分 |
7月11日(木曜日) | 5・6月分 |
9月11日(水曜日) | 7・8月分 |
11月11日(月曜日) | 9・10月分 |
1月10日(金曜日) | 11・12月分 |
3月11日(火曜日) | 1・2月分 |
申請手続きの方法
こども未来課または各総合支所総合サービス課にて認定請求の手続きをしてください。請求には以下の書類等が必要となりますが、請求者の状況に応じて必要な書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
- 請求者の戸籍謄本 1通…離婚日が記載されたもの
- 対象児童の戸籍謄本 1通…請求者との関係がわかるもの
- 請求者、対象児童、扶養義務者の個人番号カードまたは通知カード
- 請求者名義の金融機関口座
- 年金手帳
- 印鑑(請求者本人が来るされる場合は不要です)
- その他必要に応じて提出する書類(請求者の状況により異なります)
届出について
手当の受給中は次のような届出が必要です。
現況届
すべての受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。なお、現況届を提出されないと、11月分以降の手当の支給が差し止められます。7月末に案内文書を送付しますので、期間中に必ず届出をしてください。2年間提出しないと受給権がなくなります。
一部支給停止適用除外届出書
受給から5年経過等の要件に該当する方が、引き続き同額の手当を受けるために提出するものです。要件に該当するに至ったときと、その年以降の現況届時に提出が必要です。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。資格喪失時点から受け取った手当は全額返還対象となります。
- 受給者である父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居などを含む)
- 対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含む)
- 遺棄されていた児童の父(受給者が父の場合は母)が帰ってきたとき(電話、手紙などの連絡があった場合を含む)
- 児童が父(受給者が父の場合は母)と生計を同じくするようになったとき(父(受給者が父の場合は母)の拘禁解除を含む)
- その他受給要件に該当しなくなったとき
額改定届・請求届
対象児童に増減があったとき
公的年金等受給状況届
新たに公的年金を受給できるようになった、または受給できなくなったとき
証書亡失届
手当証書をなくしたとき
その他
受給者、対象児童について何らかの変更があったときは、届出を出してください。
所得の制限
受給者の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全部または一部が支給停止となります。
また、同居親族のうち、下表の扶養義務者欄の所得額以上の方がいる場合は手当の全部が支給停止となります。
※支給対象児童の父または母から受給者または児童に支払われた養育費の8割が所得として算定の対象となります。
なお、令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、請求者本人の全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。
所得限度額の引上げ(令和6年11月分~)に関するお知らせ [PDFファイル/76KB]
限度額に加算されるもの
請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族…10万円/1人
特定扶養親族…15万円/1人
扶養義務者等
老人扶養親族…6万円/1人(ただし、扶養親族が2人以上いる場合のみ加算)
所得から控除できるもの
- 障がい者控除、勤労学生控除、寡婦控除…27万円/1人
- 特別障がい者控除…40万円/1人
- 特別寡婦控除…35万円/1人
- 配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除…地方税法で控除された額
※寡婦控除、ひとり親控除は受給者が母または父の場合には控除されません。
所得制限限度額
扶養親族の数 | 全部支給 | 一部支給 | 扶養義務者 | |
---|---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 | |
以降1人につき | 380,000円ずつ加算 | 380,000円ずつ加算 | 380,000円ずつ加算 |