副食費(給食のおかず代)について
副食費(給食のおかず代)の徴収免除対象者やお支払い方法は、以下のとおりです。
なお、0~2歳児クラスの子どもの副食費については、利用者負担額(保育料)の一部として徴収いたしますので、お支払いいただくことはありません。利用者負担額の算定方法やお支払い方法については、利用者負担額についてをご確認ください。
副食費の徴収免除対象者について
子どもの副食費については、原則みなさまにご負担いただきます。
ただし、子どもが下記(ア)(イ)のいずれかに該当する場合は、副食費のお支払いが免除となります。
対象者には、保育幼稚園課から通知します。
また、在園途中で免除事由に該当しなくなった場合も、保育幼稚園課から通知します。
【参考】副食費徴収免除対象者の早見表 ※新1号・新2号認定の方は、表内の1号認定の欄をご覧ください。
令和6年度 利用者負担額表(9月以降) [PDFファイル/181KB]
令和6年度 利用者負担額表(阿東地区の園のみ)(9月以降) [PDFファイル/192KB]
(ア) 年収が360万円未満相当世帯の子ども
父母の市民税所得割額の合計が、次の表に該当する場合は、副食費のお支払いが免除となります。
認定の種類 | 副食費の徴収免除要件 |
---|---|
1号認定 新1号認定 新2号認定 |
父母の市民税所得割額の合計が77,200円未満 (※1) |
2号認定 |
父母の市民税所得割額の合計が57,700円未満 (※1) |
(※1)父母の合計収入が103万円以下で、同居している祖父母等がいる場合は、祖父母等のうち最多収入者を家計の主宰者とみなし、その主宰者の市民税額を合算して、徴収免除判定を行います。この場合の祖父母等は、直系尊属または養子縁組によって生じた親子をさします。
(※2)市民税所得割額57,700円以上77,200円未満に相当する世帯で、次の《》のいずれかの手帳等の交付を受けている方と同居(園児本人も含む)している場合は、各手帳等の写しの提出により、提出された翌月分から免除対象となります。該当世帯で未提出の場合は、手帳等の写しの提出をお願いします。
《身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の支給証書、国民年金の障害基礎年金証書》
算定基準となる税年度は次表のとおりです。
毎年9月には、算定基準となる税年度が切り替わるため、すべての児童を対象に再算定を行います。
年度 | 月 | 算定に利用する市町村民税額の年度 |
---|---|---|
令和6年度 | 4月~8月分副食費 | 令和5年度市町村民税額(令和4年中の収入に基づくもの) |
9月~3月分副食費 | 令和6年度市町村民税額(令和5年中の収入に基づくもの) | |
令和7年度 | 4月~8月分副食費 | 令和6年度市町村民税額(令和5年中の収入に基づくもの) |
9月~3月分副食費 | 令和7年度市町村民税額(令和6年中の収入に基づくもの) |
※住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、配当控除、寄付金控除などの税額控除は、副食費徴収免除判定に使用する市民税額には適用されません。
※税源移譲が行われた指定都市で市民税が課税されている場合、税源移譲前の旧税率で計算した市民税額を使用します。
(イ) 第3子以降の子ども(要件あり)
第3子以降の子どもで、次の表に該当する場合は、副食費のお支払いが免除となります。
認定の種類 | 副食費の徴収免除要件 |
---|---|
1号認定 新1号認定 新2号認定 |
(1)小学校第3学年終了前の子どもの中で、上から数えて第3子以降の子ども |
2号認定 |
(2)幼稚園、保育園等を利用している子どもの中で、上から数えて第3子以降の子ども |
(1)小学校第3学年終了前の子どもの中で、上から数えて第3子以降の子ども
小学校第3学年終了前のきょうだいのうち、3人以上が同時に幼稚園、保育園等(※)または小学校等を利用している場合、同時利用のきょうだいの中で出生順位が3番目以降の子どもは、副食費のお支払いが免除されます。
ただし、きょうだいが認可外保育施設を利用している場合は、そのきょうだいは同時利用の対象になりません。
※幼稚園、特別支援学校幼稚部、企業主導型保育事業、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅型児童発達支援、児童心理治療施設に在園するきょうだい(兄・姉)がいる場合は、在園証明書の提出が必要です。在園証明書を提出された翌月分の副食費から、徴収免除判定を行います(4月入園に限り、4月中に提出された場合、4月分の副食費から徴収免除判定を行います)。
※きょうだい(兄・姉)が幼稚園に在園しており、教育・保育給付認定(1号)または、施設等利用給付認定(新1号~新3号)の申請書を提出されている場合は、在園証明書の提出は不要です。
(2)幼稚園、保育園等を利用している子どもの中で、上から数えて第3子以降の子ども
同時利用のきょうだいの中で出生順位が3番目以降の子どもは、副食費のお支払いが免除されます。
ただし、きょうだいが認可外保育施設を利用している場合は、そのきょうだいは同時利用の対象になりません。
※幼稚園、特別支援学校幼稚部、企業主導型保育事業、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅型児童発達支援、児童心理治療施設に在園するきょうだい(兄・姉)がいる場合は、在園証明書の提出が必要です。在園証明書を提出された翌月分の副食費から、徴収免除判定を行います(4月入園に限り、4月中に提出された場合、4月分の副食費から徴収免除判定を行います)。
※きょうだい(兄・姉)が幼稚園に在園しており、教育・保育給付認定(1号)または、施設等利用給付認定(新1号~新3号)の申請書を提出されている場合は、在園証明書の提出は不要です。
(3)市民税所得割額57,700円以上97,000円未満に相当する世帯で、かつ、父母が現に扶養している子どもの中で出生順位が3番目以降の子ども
(ア)で徴収免除対象にならない子どものうち、市民税所得割額57,700円以上97,000円未満に相当する世帯で、かつ、父母が現に扶養している子どもの中で出生順位が3番目以降になる場合は、徴収免除の対象となります。
所得38万円以上の兄姉がいる場合は、その兄姉は出生順位から除きます。
その他
確定申告などで市民税額に変更があった場合や、家族構成に変更があった場合(婚姻・離婚、事実婚の開始・解消、祖父母との同居・別居など)は、副食費の徴収免除判定に影響が生じる可能性がありますので、すみやかに山口市保育幼稚園課まで届け出てください。
副食費のお支払いについて
私立施設(保育園・認定こども園・幼稚園)・山口市外の施設を利用の場合
利用施設にお支払いいただくようになりますので、詳しくは利用施設に直接お問い合わせください。
山口市内の公立施設を利用の場合
山口市にお支払いいただくようになります。お支払いには、口座振替をご利用ください。
口座振替のお手続きに必要な「口座振替依頼書」は、利用施設または山口市保育幼稚園課にてお渡ししております。
※残高不足により口座振替ができなかった場合は、翌月中旬に「利用施設へ現金納付」でお支払いいただきます。
【令和6年度の納期限一覧】
口座振替は、納期限が引き落とし日です。
納期限は毎月月末(ただし、12月は12月26日)ですが、土日と重なる場合は翌営業日となります。
期別 | 納期限 | 期別 | 納期限 |
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令和6年4月分 | 令和6年4月30日(火曜日) | 令和6年10月分 | 令和6年10月31日(木曜日) |
令和6年5月分 | 令和6年5月31日(金曜日) | 令和6年11月分 | 令和6年12月2日(月曜日) |
令和6年6月分 | 令和6年7月1日(月曜日) | 令和6年12月分 | 令和6年12月26日(木曜日) |
令和6年7月分 | 令和6年7月31日(水曜日) | 令和7年1月分 | 令和7年1月31日(金曜日) |
令和6年8月分 | 令和6年9月2日(月曜日) | 令和7年2月分 | 令和7年2月28日(金曜日) |
令和6年9月分 | 令和6年9月30日(月曜日) | 令和7年3月分 | 令和7年3月31日(月曜日) |