ページの先頭です。
1.妊娠おめでとうございます
6.認定こども園
9.ひとり親家庭への支援
10.どうしよう急な病気やけが
資料.幼稚園、保育園、認定こども園等の認定区分

国保における出産育児一時金の支給

印刷用ページを表示する掲載日:2023年10月20日更新 <外部リンク>

出産育児一時金制度とは、国民健康保険の被保険者が出産したとき(※1)、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。

直接支払制度や受取代理制度を利用すると、出産育児一時金が保険者(山口市)から医療機関等に直接支払われるため、医療機関等での出産費用の支払いが軽減されます。
制度の利用を望まない場合は、出産後に保険者(山口市)から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です(ただし、出産費用を退院時に医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります)。

(※1)妊娠84日以上であれば、死産・流産も支給対象となります。ただし、他の健康保険などからの支給を希望される方(その健康保険などの加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)は対象になりません。

支給額

50万円(※2)

(※2)産科医療補償制度に登録した医療機関等以外での出産は48万8千円(令和5年4月1日の出産から)

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度

【制度の内容】
出産育児一時金の請求と受け取りを妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

【手続きについて】

出産前

(1)分娩する医療機関等の窓口にて保険証を提示のうえ、直接支払いの申請・受取にかかる代理契約を医療機関等と結んでください。

出産後

(2)出産費用が50万円(※2)を超える場合、超えた分の出産費用については医療機関等に支払いを行ってください。出産費用が50万円(※2)に満たない場合、医療機関等で出産費用の支払いはありません。

(3)出産費用が50万円(※2)を超えない場合は、50万円(※2)までの差額支給の申請をしてください。

支給申請書

直接支払制度の差額支給の場合。または制度を利用せず出産費用を全額負担された場合。

申請期間

出産日の翌日から2年以内

申請に必要なもの

  • 保護者の国民健康保険証
  • 世帯主の口座番号のわかるもの
  • 出産費用の領収・明細書(医療機関等で発行されます)
  • 直接支払制度合意文書もしくは直接支払制度を利用しなかった証明(医療機関等で発行されます)
  • 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)(詳細は関連リンクのマイナンバー関連書類を御覧ください)
  • 生まれた子の住民票登録がない場合、出産の事実がわかる証明(母子手帳または出生届の写し)
    ※死産・流産の場合は死産届、死産証明書、医師の証明書等の写し
  • 海外出産の場合、出産時の渡航が確認できるパスポートおよび出生証明書(邦訳も添付必要)

郵送の場合、申請書および上記の必要なものの写しを同封し、山口市保険年金課国保担当宛に送付してください。

出産育児一時金受取代理制度

【制度の内容】
平成21年10月から、出産育児一時金直接支払制度が始まりましたが、直接支払制度を利用できない場合で出産費用の一時的負担が難しい場合、受取代理制度を利用できる場合があります。この制度は、出産育児一時金(出産費用の範囲内)を医療機関等が世帯主に代わって受け取ることにより医療機関等の窓口での出産費用の負担を軽減するものです。
なお、この制度を利用するには、医療機関等で同意を得て、世帯主が事前に申請していただく必要があります。

【手続きについて】
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)は、医療機関等から交付されます。
出産前に窓口または郵送で申請書をご提出ください。

申請窓口

保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び徳地・阿東各分館、大海総合センター

関連リンク

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページのトップへ