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国民健康保険における出産育児一時金の支給

印刷用ページを表示する掲載日:2026年7月10日更新 <外部リンク>

山口市の国民健康保険加入者が出産したときに、申請により1児につき500,000円を支給します。(産科医療補償制度対象外の病院で出産した場合、在児22週未満の出産の場合は488,000円)

 

支給額

(産科医療補償制度対象)

支給額

(産科医療補償制度対象外)
(在児22週未満の出産の場合)

500,000円 488,000円

 

  • ​産科医療補償制度とは、分娩に関連してお子さんが重度脳性麻痺となった場合、子どもとその家族の経済的負担を補償するものです。
  • 妊娠85日(4か月)以上であれば、死産・流産・早産及び人工妊娠中絶でも支給します。
  • 社会保険等、他の保険から支給される場合は、国民健康保険では支給しません。
  • 請求の時効は出産の翌日から2年です。​

出産育児一時金の支給方法

次の支給方法1 、2の制度を利用する場合は、出産施設にご相談ください。

1.直接支払制度

出産育児一時金の請求と受取を妊婦などに代わって出産施設が行う制度です。
この方法を利用した場合、退院時の窓口負担は、出産育児一時金を超える費用のみとなります。

出産費用が出産育児一時金を超えた場合
退院時、出産育児一時金を超えた金額のみを出産施設に直接お支払いください。

出産費用が出産育児一時金未満の場合
申請することで、差額分を世帯主に支給します。

2.受取代理制度

直接支払制度を利用できない場合で、出産費用の一時的負担が難しい場合利用できることがあります。出産施設の同意と事前申請が必要です。利用を希望される場合は、出産施設にご相談されたうえで、下記申請窓口へ申請してください。
出産費用が出産育児一時金を超えた場合
退院時、出産育児一時金を超えた金額のみを出産施設に直接お支払いください。

出産費用が出産育児一時金未満の場合
申請することで、差額分を世帯主に支給します。

3.いずれの制度も利用しない場合

退院時、出産費用の全額を出産施設にお支払いください。出産後、申請することで出産育児一時金を世帯主に支給します。​

支給申請書

直接支払制度・受取代理制度の差額支給の場合。または制度を利用せず出産費用を全額負担された場合。

申請に必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 世帯主の口座番号のわかるもの(世帯主以外の口座を希望される場合、委任状が必要となります)
  • 出産費用の領収・明細書(出産施設で発行されます)
  • 直接支払制度に係る合意文書もしくは直接支払制度を利用しなかった証明(出産施設で発行されます)
  • 生まれた子の住民票登録がない場合、出産の事実がわかる証明(母子手帳または出生届の写し)
    ※死産・流産の場合は死産届、死産証明書、医師の証明書等の写し
  • 海外出産の場合、出産時の渡航が確認できるパスポートおよび出生証明書(邦訳も添付必要)

郵送の場合、申請書および上記の必要なものの写しを同封し、山口市保険年金課国保担当宛に送付してください。

申請窓口

保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び徳地・阿東各分館、大海総合センター

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