山口市心身障害児福祉手当
印刷用ページを表示する掲載日:2025年8月1日更新
20歳未満の障がいのある児童(身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの方)を監護している山口市在住の父母・養育者に支給される手当です。
なお、施設入所の場合は対象外となります。
手当
支給額
3,000円(月額)
支給方法
4月・8月・12月にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
申請
申請に必要なもの
1 心身障害児福祉手当支給認定請求書 [Wordファイル/31KB]
2 身体障害者手帳または、療育手帳
(写し可)
申請先
- 山口市役所(山口総合支所)1階(9番の窓口)または各総合支所総合サービス課
受給資格がなくなったとき
次のときは支給が終了しますので、申請先に受給資格喪失届を提出してください。
・児童が施設に入所したとき
・受給者及び児童が山口市外に転出したとき
・児童が死亡したとき
・児童が満20歳に到達したとき
・障がいの程度が軽減したとき









