育成医療
印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月3日更新
身体に障がいのある児童(18歳未満)、または現在は機能に著しい障がいがなくても、現存する疾患を放置すると、将来障がいを残すおそれのある児童を対象に、確実な治療効果が期待できる方で必要な医療を指定医療機関で受けた場合に、その医療費を助成する制度です。所得に応じた一部負担額が定められています。
申請
福祉総合相談窓口(20番の窓口)、各総合支所総合サービス課
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(育成)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成)意見書(指定医師が記入)
- 健康保険証
- 印かん
- 山口市で所得状況が確認できない被保険者の所得・課税証明書
- マイナンバー確認書類
※5については、個人により異なりますので、お問い合わせください。