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子育て世帯家計応援事業(商品券の配布)について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年10月9日更新 <外部リンク>

子育て世帯へ商品券が配布されます

配布対象者

 次のいずれかの要件に該当する方

  1. 令和8年9月1日(以下「基準日」という)において、山口市の住民基本台帳に記載されている高校生以下の児童(平成20年4月2日から令和8年9月1日までに出生した児童。以下「対象児童」という)の属する世帯の世帯主若しくは養育者。
  2. 山口市の住民基本台帳に記載されている令和8年9月2日から令和8年12月31日までに出生した児童の属する世帯の世帯主若しくは養育者。
  3. 基準日において対象児童の属する世帯の世帯主ではなかったが、基準日の翌日から令和8年12月31日までの間において、対象児童の父母が離婚したこと等により対象児童の属する世帯の世帯主若しくは養育者となった者であって、山口市の住民基本台帳に記載されている者。ただし、元配偶者等からこの商品券もしくはこれに相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために元配偶者等がこの商品券を費消していた場合を除く。
  4. 配偶者等からの暴力、虐待、犯罪被害による避難その他特別な事情により、現に山口市内に居住している児童の養育者。

商品券の種類等

 安心快適住まいる商品券(子育て世帯家計応援)

 対象児童1人あたり紙商品券1セット 5,000円分(1,000円券×5枚)

 ※商品券取扱店舗については、下記を御覧ください。

  https://www.yamacci.or.jp/smile08/#toriatsukai<外部リンク>
  

 商品券の有効期限は令和9年2月28日(日曜日)までとなっております。
 お早めに御利用をお願いします。

配布の手続

「配布対象者の要件1」に該当する方

申請は不要です。 

 ■令和8年11月上旬以降に郵送します。

 ■対象者には、令和8年10月9日(金曜日)にお知らせの通知を発送しています。

 

「配布対象者の要件2」に該当する方

申請は不要です。 

 ■出生後概ね1~2か月後に順次郵送します。

「配布対象者の要件3または4」に該当する方

申請が必要です。

■申請受付期間 令和8年12月1日(火曜日)~令和9年1月29日(金曜日)

■配布の時期 審査後随時

■申請書類

(1)子育て家計応援事業(商品券)申請書 [PDFファイル/445KB]

(2)申請(請求)者本人確認書類 
 運転免許証、マイナンバーカード等 

(3)基準日の翌日以降に対象児童の属する世帯の世帯主若しくは養育者となった事由がわかる書類

【離婚した場合】
 令和8年12月31日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)

【離婚協議中の場合】
 令和8年12月31日時点で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類、弁護士等第三者により作成された書類)

【配偶者からの暴力を理由に避難している場合】
 配偶者からの暴力を理由に避難していることに関連して受けている措置等が確認できる書類(裁判所の保護命令決定書、女性相談センター等から発行された証明書)と下記のいずれかが確認できる資格確認証の写し(同伴者分を含む。)

  • 配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること
  • 被用者医療保険、健康保険、船員保険、国家公務員共済、地方公務員等共済について、申出者及び児童が配偶者の被扶養者となっていないこと

【里親となった場合】
 令和8年12月31日時点で対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類

 


■本商品券の受取を希望されない場合は、下記の書類を令和8年10月26日(月曜日)までにこども未来課へ提出してください

子育て家計応援事業 受取拒否の届出書 [PDFファイル/138KB]

 


その他

 商品券の発送の際に、山口市から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、配布のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
 もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに山口市の窓口または最寄りの警察に御連絡ください。

 

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