転入学・就学相談・助成
印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月3日更新
転入学の手続き
転入のとき
転入手続きをされると、転学通知書(住民票の写)が発行されますので、前の学校の在学証明書と共に、転学される学校に提出してください。
市内転居のとき
転居手続きをされると、転学通知書が2部発行されますので、うち1部を通学していた学校に提出されると在学証明書が発行されます。その在学証明書と転学通知書を共に転学される学校に提出してください。
就学相談
小・中学校に入学・通学する児童・生徒で、心身になんらかの心配があり、就学に不安を感じている保護者からの就学相談を受けています。
特別支援教育
学校では、障がいのある児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な支援を行います。
特別支援学校
障がいのあるお子さんが自己のもつ能力や可能性を伸ばすために、さまざまな工夫と配慮のもと、きめ細やかな教育を行う学校です。
市内にある特別支援学校
- 山口大学教育学部附属特別支援学校
- 山口県立山口総合支援学校
- 山口県立山口南総合支援学校
- 山口県立山口総合支援学校みほり分校
就学援助
小・中学校に通う児童・生徒の給食費や学用品費など学校で必要な費用の支払いが、経済的理由により困難な保護者にその一部を援助するものです。所得の制限など支給の要件がありますので、詳しくは、お問い合わせください。
対象者
1 住民票上同一世帯の前年中の収入が一定基準以下の方
2 次のaからfのいずれかに該当する方
(措置の要件を失った場合は、支給を停止します)
a 児童扶養手当を受給している
b 市民税が非課税または減免されている
c 個人事業税、固定資産税、国民健康保険料のいずれかが減免されている
d 国民年金掛金が世帯の被保険者全員が全額免除されている
e 生活福祉資金の貸付を受けている
f 生活保護を受けていたが最近廃止または停止になった
3 1、2以外で、病気・失業等により収入が激減した方
4 生活保護を受けている方
申請場所
学校教育課
各総合支所総合サービス課
申請に必要なもの
- 対象者1に該当する方は世帯全員の収入が確認できる書類
(ただし、給与収入の方で、申請年度の1月1日時点に山口市にお住まいの方は、書類不要) - 対象者2に該当する方
(児童扶養手当証書、国民年金、国民健康保険料等の措置を証明する書類の写し) - 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの、本人確認書類