離婚後の子の養育に関するルールが変わります(共同親権など)
離婚後の子の養育に関するルールが変わります
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。いわゆる共同親権についても、この法律に定められています。
改正法は、2026(令和8)年4月1日に施行され、新しいルールがスタートする予定です。
こどもの未来のための新しいルール(親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント)
親の責務に関するルールの明確化
こどもの未来を担う親としての責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。
- こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
- こどもの扶養
こどもを養う義務があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
- 父母間の人格尊重・協力義務
こどもの利益のために、お互いを尊重して協力し合う必要があります。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません)
違反した場合は、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮され、違反した者に不利となる可能性があります。
■暴力や相手を怖がらせるような言動
■別居している親が、同居している親によるこどもの世話を不当にじゃますること
■理由なく無断でこどもの住む場所を変えること
■あらかじめ約束した親子の交流を妨げること
親権に関するルールの見直し
- 離婚後の親権について
父母の離婚後、一人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
これまで、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。新しいルールでは、次の二つの方法から選べるようになります。
単独親権:父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)。
共同親権:父母の両方が親権を持つ。
- 親権の決め方について
話し合いで決める:父母の話し合い(協議)で、共同親権にするか、単独親権にするかを決めます。
裁判所が決める:話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに悪い影響があると裁判所が判断した場合(例:DVや虐待がある場合など)は、裁判所がこどもの利益の観点から、どちらにするかを決めます。
- 親権者の変更
離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方、一方から双方、双方から一方)をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力があり、対等な立場での合意形成が困難であったというケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続きによって親権者の定めを是正することができます。
- 親権の行使について
<父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合>
日常のことは、一方の親で決められます。毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
大切なことは父母二人で話あう必要があります。こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらか1人でその事項を決められるように裁判を受けることもできます。(親権行使者の指定)
<一方の親が決められる緊急のケース>
暴力等や虐待から逃れるために引っ越す場合、病気やけがで緊急の治療が必要な場合など、こどもの利益のために緊急を要する場合には、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費の支払い確保に向けた変更点
こどもの生活を守るために、養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
- 取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
- 法定養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。
離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
- 裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
- 親子交流の施行的実施
家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
- 婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
- 父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
関連リンク(こども家庭庁)
- こども未来のための新しいルール~親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント~(こども未来庁作成リーフレット) [PDFファイル/2.82MB]
- ひとり親家庭のための未来応援ガイド(こども家庭庁作成パンフレット) [PDFファイル/5.94MB]
- ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁ウェブサイトへのリンク)<外部リンク>
- (動画)離婚後のこどもの養育についての法律が見直されました<外部リンク>【Youtubeこども家庭庁チャンネル】<外部リンク>(外部サイトへのリンク)<外部リンク>
- (動画)共同親権になっても児童扶養手当は受け取れるの?<外部リンク>【Youtubeこども家庭庁チャンネル】<外部リンク>(外部サイトへのリンク)<外部リンク>
関連リンク(法務省)
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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ウェブサイトへのリンク)<外部リンク>
- (動画)離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~(約37分)【Youtube法務省チャンネル】<外部リンク>(外部サイトへのリンク)
- 離婚を考えている方へ(法務省ウェブサイトへのリンク)<外部リンク>









