妊婦支援給付金
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、「妊婦のための支援給付」制度が開始します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、保健師等による面談と合わせて行います。
制度の流れ
・妊娠期:妊娠届の提出時に、保健師との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
・妊娠8か月頃:アンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。
・出産後:新生児訪問や乳児家庭全戸訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
※2回目の給付は、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付となりますので、流産・死産・人工妊娠中絶の場合も対象となります。妊娠が継続しなかった方は、子育て保健課(083-921-7085)までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。
対象者
申請時点で山口市に住民登録がある方で
1回目 妊娠時
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をされた方
2.令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産応援給付金の申請をされていない方(妊婦給付認定の申請が必要です)
2回目 出産後
令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をされた産婦の方
※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が山口市に転入された場合は、改めて山口市の妊婦給付認定を受ける必要があります。
※1回目の給付を他市町村ですでに受給されている場合は、2回目のみ受給が可能です。
支給内容
妊娠届出後(1回目)
・支給額:妊婦1人あたり5万円
・申請期限:胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確認した日から2年間(※胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間)
胎児の数の届出後(2回目)
・支給額:妊娠している子ども1人あたり5万円(流産・死産を含む)
・申請期限:出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日)から2年間
申請方法
妊婦支援給付金(1回目)の申請
妊娠届出時に保健師等と妊婦さんが面談する際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の案内文をお渡しします。案内文の二次元コードから電子申請により申請してください。
申請者は妊婦本人に限ります。振込先口座は申請者と同一の必要があります。
妊婦支援給付金(2回目)の申請
子どもの出産後、新生児訪問事業等での面談の際に、胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の案内文をお渡しします。案内文の二次元コードから電子申請により申請してください。
申請者は妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。振込先口座は申請者と同一の必要があります。
※希望される方は、出産予定日の8週間前の日以降であれば、申請できますので、子育て保健課にご連絡ください。
申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・受取口座の通帳またはキャッシュカード ※口座は、申請者本人名義のもの
令和7年3月31日までに「出産応援給付金」の申請が済んでない方
令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援給付金」を申請されていない方は「妊婦支援給付金」の対象となります。
令和7年3月31日以前に出産された方
令和7年3月31日以前に出産された方は、「子育て応援給付金」の対象となります。「子育て応援給付金」の案内をお渡ししますので、電子申請により申請してください。申請期限は、令和8年3月30日までです。
詳細は下記のページをご確認ください。
よくあるご質問
Q1:山口市で妊娠・出産届出後に、申請をする前に山口市から転出した場合はどうなりますか?
A1:給付の申請をされた時点の住所地で給付金を受け取れます。
Q2:双子以上を妊娠した場合の給付金はどうなりますか?
A2:妊娠届出後(1回目の支給)に5万円、胎児の数の届出後(2回目の支給)に妊娠している子ども一人あたり5万円(双子の場合は10万円)を支給します。
Q3:「妊婦支援給付金」は妊婦本人以外(夫や祖父母等)の口座で申請できますか?
A3:法律で、妊婦に対して支給するとされているので、妊婦本人の申請で、妊婦本人の口座での申請になります。
Q4:申請してからどれくらいで支給されますか?
A4:申請された月の翌月下旬頃の振込みとなります。
Q5:流産・死産した場合は、対象になりますか?
A5:妊娠が継続しなかった場合も、対象となります。妊娠届出後5万円と胎児数×5万円の申請ができます。(妊娠の届出前でも、医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産は対象となります。)