妊婦支援給付金
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、「妊婦のための支援給付」制度が開始します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、保健師等による面談と合わせて行います。
制度の流れ
・妊娠期:妊娠届の提出時に、保健師との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
・妊娠8か月頃:アンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。
・出産後:新生児訪問や乳児家庭全戸訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
※2回目の給付は、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付となりますので、流産・死産・人工妊娠中絶の場合も対象となります。妊娠が継続しなかった方は、子育て保健課(083-921-7085)までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。
対象者
申請時点で山口市に住民登録がある方で
1回目 妊娠時
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をされた方
2.令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産応援給付金の申請をされていない方(妊婦給付認定の申請が必要です)
2回目 出産後
令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をされた産婦の方
※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が山口市に転入された場合は、改めて山口市の妊婦給付認定を受ける必要があります。
※1回目の給付を他市町村ですでに受給されている場合は、2回目のみ受給が可能です。
支給内容
妊娠届出後(1回目)
・支給額:妊婦1人あたり5万円
・申請期限:胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確認した日から2年間(※胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間)
胎児の数の届出後(2回目)
・支給額:妊娠している子ども1人あたり5万円(流産・死産を含む)
・申請期限:出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日)から2年間
申請方法
妊婦支援給付金(1回目)の申請
妊娠届出時に保健師等と妊婦さんが面談する際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の案内文をお渡しします。案内文の二次元コードから電子申請により申請してください。
申請者は妊婦本人に限ります。振込先口座は申請者と同一の必要があります。
妊婦支援給付金(2回目)の申請
子どもの出産後、新生児訪問事業等での面談の際に、胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の案内文をお渡しします。案内文の二次元コードから電子申請により申請してください。
申請者は妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。振込先口座は申請者と同一の必要があります。
※希望される方は、出産予定日の8週間前の日以降であれば、申請できますので、子育て保健課にご連絡ください。
申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・受取口座の通帳またはキャッシュカード ※口座は、申請者本人名義のもの
令和7年3月31日までに「出産応援給付金」の申請が済んでない方
令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援給付金」を申請されていない方は「妊婦支援給付金」の対象となります。
令和7年3月31日以前に出産された方
令和7年3月31日以前に出産された方は、「子育て応援給付金」の対象となります。「子育て応援給付金」の案内をお渡ししますので、電子申請により申請してください。申請期限は、令和8年3月30日までです。
詳細は下記のページをご確認ください。
流産・死産等された方
流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方も申請できます。妊娠届出前に流産等された方も対象となります(1回目5万円と2回目5万円の申請ができます)。
妊娠届出前に流産等された場合は、妊娠の事実や妊娠していた子どもの数の確認のため、医師による診断書の提出が必要になります。診断書を市こども家庭センターまたは各保健センターにご提出ください。
妊娠届出後に流産等された場合は、電子申請による申請を行っていただくための案内文をお渡ししますので、下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。
流産・死産等された方へ(こども家庭庁リーフレット) [PDFファイル/582KB]
よくあるご質問
Q1:山口市で妊娠・出産届出後に、申請をする前に山口市から転出した場合はどうなりますか?
A1:給付の申請をされた時点の住所地で給付金を受け取れます。
Q2:双子以上を妊娠した場合の給付金はどうなりますか?
A2:妊娠届出後(1回目の支給)に5万円、胎児の数の届出後(2回目の支給)に妊娠している子ども一人あたり5万円(双子の場合は10万円)を支給します。
Q3:「妊婦支援給付金」は妊婦本人以外(夫や祖父母等)の口座で申請できますか?
A3:法律で、妊婦に対して支給するとされているので、妊婦本人の申請で、妊婦本人の口座での申請になります。
Q4:申請してからどれくらいで支給されますか?
A4:申請された月の翌月下旬頃の振込みとなります。
問い合わせ先
窓口 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
山口市こども家庭センター | 糸米二丁目6番6号 | 083-921-7085 |
小郡保健福祉センター | 小郡下郷609番地5 | 083-973-8147 |
秋穂保健センター | 秋穂東6570番地 | 083-984-8031 |
阿知須総合支所 | 阿知須2743番地 | 0836-65-4211 |
徳地保健センター | 徳地堀1561番地1 | 0835-52-1114 |
阿東保健センター | 阿東徳佐中3382番地 | 083-956-0993 |