出産・子育て応援給付金
すべての妊婦、子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備を図るため、妊娠期から子育て家庭に寄り添い、必要な支援につなぐ伴走型相談支援と、出産、育児に係る負担軽減を図る経済的支援(出産・子育て応援給付金)を一体として実施します。
給付対象
- 令和5年1月以降に妊娠届を届け出た妊婦
- 令和5年1月以降に出産し、出生届を届け出た児童の養育者
- 令和4年4月から同年12月までに出生した児童の養育者
- 令和4年4月から同年12月までに妊娠届を届け出た妊婦
1 令和5年1月以降に妊娠届を届け出た妊婦
【給付額】 出産応援給付金:妊婦1人あたり5万円
【支給の要件】 妊娠届出時 保健師等との面談・アンケート回答
【申請方法】 保健師等との面談時に、アンケート回答のうえ、申請書を記入・提出してください。
【申請先(妊娠届出場所)】
- 山口市保健センター(子育て保健課 母子保健担当)
- 山口市小郡保健福祉センター(総合サービス課 健康づくり担当)
- 山口市秋穂保健センター(総合サービス課 健康づくり担当)※来所前にお問い合わせください。
- 山口市阿知須総合支所(総合サービス課 健康づくり担当)※来所前にお問い合わせください。
- 山口市徳地総合支所(総合サービス課 健康づくり担当)
- 山口市阿東保健センター(総合サービス課 健康づくり担当)
【申請期限】妊娠中(原則)
【必要書類】
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の写し
- 申請者名義の通帳やキャッシュカードの写し
2 令和5年1月以降に出産し、出生届を届け出た児童の養育者
【給付額 子育て応援給付金:児童1人あたり5万円
【支給の要件】
- 出生届出以降、生後4か月までに行う「こんにちは赤ちゃん事業(訪問)」等で、保健師等と面談しアンケート回答すること。
※出生後、必ず「赤ちゃん誕生はがき」を提出してください。「赤ちゃん誕生はがき」受理後、保健師等から面談(訪問)日の調整の連絡をします。
- 児童及び申請者が、申請時点で山口市の住民基本台帳に記載されていること。
【申請方法】 保健師等との面談時に、アンケート回答のうえ、申請書を記入・提出してください。
【申請先】 子育て保健課
【申請期限】 生後4か月まで(原則)
【必要書類】
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の写し
- 申請者名義の通帳やキャッシュカードの写し
3 令和4年4月から同年12月までに出生した児童の養育者
【給付額】 出産応援給付金:妊婦1人あたり5万円
子育て応援給付金:児童1人あたり5万円
【支給の要件】
- アンケート回答
- 令和5年1月1日に、児童及び申請者が山口市の住民基本台帳に記載されていること。
【申請方法】
1月下旬に対象世帯へ申請書及びアンケートを送付します。同封の返信用封筒にて申請書・アンケートを返送してください。
【申請先】 こども未来課
【申請期限】 令和5年3月31日
【必要書類】
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の写し
- 申請者名義の通帳やキャッシュカードの写し
4 令和4年4月から同年12月までに妊娠届を届け出た妊婦
※給付対象3「令和4年4月から同年12月までに出生した児童の養育者」に該当する者を除く。
【給付額】 妊婦1人あたり5万円
【支給の要件】 アンケート回答
【申請方法】
1月下旬に対象世帯へ申請書及びアンケートを送付します。同封の返信用封筒にて申請書・アンケートを返送してください。※山口市に妊娠届出をした方に送付します。
【申請先】 こども未来課
【申請期限】 令和5年3月31日
【必要書類】
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の写し
- 申請者名義の通帳やキャッシュカードの写し
その他
海外で出産して帰国した場合
帰国後、住民票のある市町村で保健師等との面談を受けることで、子育て応援給付金(児童1人あたり5万円)の支給対象となります。
※対象児童は令和4年4月1日以降に出生し、3歳に達する日までの児童に限ります。
※申請期限 帰国後3か月まで及び対象児童が3歳に達する日まで
父母が離婚協議中の場合
養育者(児童と同居している者優先)が保健師等との面談を受け、申請することにより子育て応援給付金(児童1人あたり5万円)の支給対象となります。
※別居前に対象児童について面談を受け、子育て応援給付金が支給されている場合は、再度面談を受けても支給されません。
児童が施設入所した場合
面談実施前に児童が施設入所となった場合は、子育て応援給付金は支給されません。
※出生直後に施設入所し、その後3歳に達する日の前日までに入所措置が解除され自宅に戻った場合、戻ってから3か月以内に養育者が面談を受け、申請することにより子育て応援ギフトを支給することは可能です。
里親委託された場合
父母が出生後に面談を受けていない場合は、里親が面談を受けたうえで子育て応援給付金を受給することは可能です。
※ただし、出生直後に実親が面談し子育て応援給付金を支給されている場合は、里親には支給されません。
DVを理由に避難している場合
避難先の市町村で面談を実施し、出産・子育て応援給付金を支給することは可能です。
児童が出生後、面談実施までに死亡した場合
児童が出生後、面談実施までに死亡した場合でも、子育て応援給付金(児童1人あたり5万円)の支給対象となります。面談の必要はありません。
子育て応援給付金の支給対象とならない者
支給対象児童を養育していても、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給されません。
- 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
- 同号に規定する障がい児入所施設等の設置者
- 法人