産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置について
令和6年1月から産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険料が軽減されます
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割および均等割保険料が軽減される制度です。
対象となる方・受付期間
- 令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます) - 軽減を受けるためには、原則として世帯主からの届出が必要です。
- 出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。
国民健康保険料の軽減内容
- その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が軽減されます。
※出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年間の保険料から軽減されます。
※産前産後期間が翌年度にまたがる場合は、それぞれの年度の保険料から対象となる期間相当分の保険料が軽減されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当額が軽減されます。
※既に保険料が限度額に達している場合は、軽減にならない場合があります。
- 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が軽減されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が軽減されます。令和6年1月より前の期間については軽減の対象とはなりません。
- 保険料が軽減された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。
届出に必要なもの
【出産前に届出される場合】
1.産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書
2.母子健康手帳など(出産される方と出産予定日、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類)
※多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳の写しが必要となります。
3.本人確認できる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
【出産後に届出される場合】
1.産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書
2.母子健康手帳・戸籍謄本など(出産した方と出産日、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類)
※出産された被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
3.本人確認できる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
郵送の場合、届出書および上記の必要なものの写しを同封し、山口市保険年金課国保担当宛に送付してください。
申請窓口
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び徳地・阿東各分館、大海総合センター