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在園中の注意事項について(1号~3号、新1号~新3号認定)

印刷用ページを表示する掲載日:2021年7月15日更新 <外部リンク>

 施設のご利用にあたっての注意事項は、以下のとおりです。
 ◆教育・保育給付認定(2号・3号)を受けている方
 ⇒教育・保育給付認定(2号・3号)の注意事項についてをご覧ください。
 ◆教育・保育給付認定(1号)または施設等利用給付認定(新1号~新3号)を受けている方
 ⇒教育・保育給付認定(1号)、施設等利用給付認定(新1号~新3号)の注意事項についてをご覧ください。

教育・保育給付認定(2号・3号)の注意事項について

(1) 保育必要量(短時間・標準時間)の変更について

 「就労時間が増える」「育児休業から復帰する」「育児短時間勤務が終わる」などの理由から、現在の保育必要量(短時間・標準時間)を変更したい方は、家庭状況変更届の「保育必要量」欄を記入の上、ご提出いただく必要があります。保育必要量は、提出日の翌月1日から変更となります。
 なお、保育必要量の変更にあたり、就労証明書の提出が必要な場合があります。また、就労証明書を提出しただけでは、保育必要量は変わりませんので、「保育必要量」欄を記入した家庭状況変更届と一緒にご提出ください。
 ※以下の例に該当する場合は、保護者の希望に関わらず、保育必要量を変更することになります。
  【例】  産前産後8週の間 ⇒ 標準時間認定
      育児休業取得中 ⇒ 原則、短時間認定
      就労時間の変更 ⇒ 1ヶ月の合計就労時間が120時間未満の場合、原則、短時間認定

(2) 保育が必要な理由や家庭状況等に変更があった場合の届出について

 保育が必要な理由や家庭状況等に変更があった場合、認定の内容や利用者負担額(保育料)等が変更になる場合がありますので、下記のとおりすみやかにお手続きくださいますようお願いいたします。
 
 ◆提出先
  山口市内の施設をご利用の場合…通園中の施設
  山口市外の施設をご利用の場合…山口市保育幼稚園課(各総合支所総合サービス課も可)

変更項目 手続き方法 変更時期

保育の必要な理由に変更があるとき

変更日の前月末までに、保育の必要な理由の証明書と家庭状況変更届をご提出ください。 提出日の翌月から
家族構成に変更があったとき
(住所変更、婚姻・離婚、いわゆる事実婚の開始・解消、祖父母との同居・別居、下の子の出生など)
変更があった日の月末までに、家庭状況変更届をご提出ください。 住民票の異動日の翌月分から
(1日付けの場合は、異動日の当月分から)
確定申告などで市民税額に変更があったとき 申告書の写をご提出ください。 税務署等での申告書受付日の翌月分から
同居家族が、「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の支給証書、国民年金の障害基礎年金証書」を交付されたとき 交付された日の月末までに、手帳等の写をご提出ください。 手帳等の写を提出された翌月分から
同居家族が上記の手帳等を返還したとき 返還された日の月末までに、家庭状況変更届をご提出ください。 手帳等を返還した翌月分から
兄・姉が幼稚園等(※)に入園したとき
※幼稚園、特別支援学校幼稚部
企業主導型保育事業、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅型児童発達支援、児童心理治療施設

入園した日の月末までに、在園証明書をご提出ください。
※兄・姉が幼稚園に在園しており、教育・保育給付認定(1号)または、施設等利用給付認定(新1号~新3号)の申請書を提出されている場合は、在園証明書の提出は不要

在園証明書を提出された翌月分から
(4月から入園された場合、4月中にご提出いただければ4月分から)
兄・姉が幼稚園等を退園したとき 退園した日の月末までに、家庭状況変更届をご提出ください。 退園された翌月分から

※家庭状況変更届を提出していただく際、認定保護者と児童の個人番号(マイナンバー)を確認する必要がありますので、「個人番号が記載されているもの」と、「来所者の運転免許証」をご持参ください。来所者と認定保護者が異なる場合は、「認定保護者の健康保険証」もあわせてご持参ください。なお、顔写真つきの個人番号カード(マイナンバーカード)は、「個人番号が記載されているもの」と「運転免許証」と「健康保険証」を兼ねます。

(3) 転園希望について

 転園希望は、随時申し込むことができます。
 転園は、転園届をご提出いただくか、山口市保育幼稚園課までお電話いただくことでお申し込みいただけます。
 ※転園決定後は、元の保育施設に戻ることはできません。また転園先の施設で慣らし保育の実施がありますので、ご了承の上お申し込みください。
 ※転園申し込みは年度内有効です。年度途中に申し込みを取り下げるときは、すみやかに山口市保育幼稚園課までお電話ください。

(4) 山口市外へ転出される場合について

 山口市外へ転出される場合は、転出日の月の末日(1日付けの場合は、転出日の前月末日)で認定を取り消し、通園中の施設は退園となります。転出されることが決まったら、住民票を異動される前に、必ず山口市保育幼稚園課までお知らせください。退所届の提出が必要となります。

(5) 現況届について

 年に1回(毎年7月)、教育・保育給付認定(2号・3号)を受けているすべての児童の保護者様へ「現況届」の提出を求めています。この現況届は、引き続き保育を必要とする事由や状況に該当していることの確認や、利用者負担額を確定するために必要となります。
 現況届の提出は、毎年7月に山口市保育幼稚園課から依頼いたします。その際に、保育を必要とする事由の証明書(就労証明書等)を、7月以降の日付でご提出いただく必要がございます。6月以前の直近の日付でご提出いただいた場合も、再度ご提出が必要となりますので、あらかじめご了承ください。

(6) 幼児教育・保育の無償化について

 幼児教育・保育の無償化により、3歳クラス以上の児童は、利用者負担額が0円となります。(利用者負担額とは別に必要な実費等は、これまでどおり保護者様が負担。)

 副食費(給食のおかず代)については、原則みなさまにご負担いただきますが、一定の要件を満たす場合に徴収免除措置があります。詳細は副食費についてをご確認ください。

教育・保育給付認定(1号)、施設等利用給付認定(新1号~新3号)の注意事項について

(1) 保育が必要な理由や家庭状況等に変更があった場合の届出について

 保育が必要な理由や家庭状況等に変更があった場合、認定の内容や副食費(給食のおかず代)の徴収免除判定が変更になる場合がありますので、下記のとおりすみやかにお手続きくださいますようお願いいたします。
 ◆提出先
  山口市内の幼稚園、認定こども園をご利用の場合…通園中の施設
  上記以外の施設をご利用の場合…山口市保育幼稚園課(各総合支所総合サービス課も可)

変更項目 手続き方法 変更時期

保育が必要な理由に変更があるとき
※新2号・新3号のみ

変更日の前月末までに、保育が必要な理由の証明書と家庭状況変更届をご提出ください。 提出日の翌月から
家族構成に変更があったとき
(住所変更、婚姻・離婚、いわゆる事実婚の開始・解消、祖父母との同居・別居、下の子の出生など)
変更があった日の月末までに、家庭状況変更届をご提出ください。 住民票の異動日の翌月分から
(1日付けの場合は、異動日の当月分から)
確定申告などで市民税額に変更があったとき 申告書の写をご提出ください。 税務署等での申告書受付日の翌月分から
兄・姉が幼稚園等(※)に入園したとき
※幼稚園、特別支援学校幼稚部、企業主導型保育事業、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅型児童発達支援、児童心理治療施設

入園した日の月末までに、在園証明書をご提出ください。
※兄・姉が幼稚園に在園しており、教育・保育給付認定(1号)または、施設等利用給付認定(新1号~新3号)の申請書を提出されている場合は、在園証明書の提出は不要

在園証明書を提出された翌月分から
(4月から入園された場合、4月中にご提出いただければ4月分から)
兄・姉が幼稚園等を退園したとき 退園した日の月末までに、家庭状況変更届をご提出ください。 退園された翌月分から

※家庭状況変更届を提出していただく際、認定保護者と児童の個人番号(マイナンバー)を確認する必要がありますので、「個人番号が記載されているもの」と、「来所者の運転免許証」をご持参ください。来所者と認定保護者が異なる場合は、「認定保護者の健康保険証」もあわせてご持参ください。なお、顔写真つきの個人番号カード(マイナンバーカード)は、「個人番号が記載されているもの」と「運転免許証」と「健康保険証」を兼ねます。

(2) 現況届について ※新2号・新3号認定のみ

 年に1回(毎年7月)、施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けているすべての児童の保護者様へ「現況届」の提出を求めています。この現況届は、引き続き保育を必要とする事由や状況に該当していることの確認や、副食費の徴収免除判定を行うために必要となります。
 現況届の提出は、毎年7月に山口市保育幼稚園課から依頼いたします。その際に、保育を必要とする事由の証明書(就労証明書等)を、7月以降の日付でご提出いただく必要がございます。6月以前の直近の日付でご提出いただいた場合も、再度ご提出が必要となりますので、あらかじめご了承ください。

(3) 幼児教育・保育の無償化について

 

0・1歳

2歳

満3歳
(3歳の誕生日の前日~最初の3月31日)

3~5歳
(年少~年長)
~3歳の誕生日の前々日

 教育・保育給付認定(1号)または施設等利用給付認定(新1号~新3号)を受けられている方は、利用料が次表の範囲で無償となります。

認定こども園(幼稚園部分)、幼稚園(公立園・下記以外の私立園) 無償化
幼稚園(施設等利用給付認定 新1号認定対象園) 月額25,700円を上限に無償化
(授業料と入園料(月割)が対象)
国立大学附属幼稚園 月額8,700円を上限に無償化
(授業料と入園料(月割)が対象)

認可外保育施設(ベビーシッター、認可外事業所内保育所等含む)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

非課税世帯で「保育の必要性の認定」を受けた場合
のみ、月額42,000円を上限に無償化
(認可保育所等で保育の提供を受けている方で
認可外施設等を併用された部分については対象外)
「保育の必要性の認定」を受けた場合
のみ、月額37,000円を上限に無償化

 
■給食費や通園費等について
 幼児教育・保育の無償化も、給食費や通園費等は引き続き、原則みなさまにご負担いただきます。
 ただし、幼稚園に通う子どもの副食費(給食のおかず代)については、一定の要件を満たす場合に徴収免除措置があります。詳細は副食費についてをご確認ください。


■預かり保育等の利用料の無償化について
 幼稚園での預かり保育の利用料や、幼稚園で預かり保育を実施していない、または、実施時間等が少ない(※)ため別に認可外保育施設等を利用する場合の利用料についても、下記のとおり無償となります。
 (※)平日の保育の提供時間数(教育時間含む)が8時間未満または年間開所日数が200日未満
 なお、無償化の申請には、認定申請書の提出が必要となりますので、通園中の幼稚園または市保育幼稚園課(各総合支所総合サービス課も可)から、必要書類をお受け取りください。

【預かり保育を実施している幼稚園(山口大学教育学部附属幼稚園を除く)に通園している方】
⇒通園中の幼稚園で利用した預かり保育の利用料について、下記表の要件を満たす場合、無償化の対象になります。認定申請書は、通園中の幼稚園へご提出ください。なお、通園中の幼稚園以外の施設利用料(夏休み等幼稚園の長期休み中に利用した者も含む)は、無償化の対象にはなりません。

【山口大学教育学部附属幼稚園に通園している方】
⇒山口大学教育学部附属幼稚園につきましては、利用した預かり保育の利用料に加え、認可外保育施設等の利用料も下記表の要件を満たす場合、無償化月額上限額内で無償化の対象になります。​認定申請書は、市保育幼稚園課(各総合支所総合サービス課も可)へご提出ください。​

【預かり保育を実施していない幼稚園に通園している方】
⇒通園中の幼稚園以外で利用した認可外保育施設やファミリー・サポート・センターの利用料について、下記表の要件を満たす場合、無償化の対象になります。認定申請書は、市保育幼稚園課(各総合支所総合サービス課も可)へご提出ください。

対象 無償化月額上限額(※) 無償化の条件
3~5歳(年少~年長) 11,300円 保育の必要性の認定が必要
(就労等、認可保育所の利用と同等の要件を満たすこと)
非課税世帯の満3歳(3歳の誕生日の前日~最初の3月31日) 16,300円

(※)預かり保育の利用日数が月26日未満の場合、月額上限額は450円×利用日数になります。

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