住民票の除票の写しについて
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更新日:2026年2月16日更新
住民票の除票の写しについて
- 山口市に住民登録されていた方が市外へ転出された場合や亡くなった場合などにより消除された住民票を「住民票の除票」といいます。また、住所や氏名などが変更されたことで、住民票の記載欄が足りなくなった場合、住民票は自動的に改製(作り替え)され、改製前の住民票は「改製原住民票」として、除票と同様に扱います。
注意事項 - 除票の写しには保存期間があります。保存期間を過ぎた除票の写しは交付できません。
※平成26年4月1日以降に消除または改製された除票の写しは交付可能です。 - 住民票の除票は個人ごとの発行となります。
- 亡くなられた方の住民票の除票に住民票コード及びマイナンバー(個人番号)の記載はできません。
請求できる方
- 原則本人のみ
- 本人から委任された代理人の方(現に同一世帯にある方または除票された時点で同一世帯にあった方でも委任状が必要)
- 自己の権利行使や義務履行のために必要な場合など、請求に正当な理由がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
※請求理由と提出先及び本人との関係を明らかにしたうえで、場合によっては請求に正当な理由があることを確認できる資料(疎明資料)が必要です。
請求に必要なもの
本人
- 請求書(各受付場所に備え付けの用紙があります。)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
任意代理人
- 請求書(各受付場所に備え付けの用紙があります。)
- 委任状
- 窓口に来られる方の本人確認書類
法定代理人(本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
- 請求書(各受付場所に備え付けの用紙があります。)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 法定代理人であることを確認できる書類の原本(戸籍謄本または発行から3ケ月以内の成年後見登記事項証明書)
手数料
1通 200円
請求ができる場所
- 本庁舎 総合窓口課
- 各総合支所 総合サービス課
- 一部の地域交流センター (仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除きます。 - 徳地・阿東地域交流センター分館
- 大海総合センター
関連リンク
- 手続きの際の本人確認を実施しています
- 委任状についての注意点
- 住民票の写し等の請求 (個人による請求)
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- 戸籍の附票の写しについて
- 戸籍証明書等の請求(個人による請求)
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