住民票の写し等の請求 (個人による請求)
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更新日:2021年9月21日更新
住民票の写しや住民票記載事項証明書は、個人的な事項(情報)を記載したもので、請求できる人の範囲と理由が限定されています。
※郵送で、住民票の写し等を請求される方は、こちらのページをご覧ください。
請求できる方
- 本人または同一世帯の方
別世帯または代理人の方が請求される場合には、委任状が必要です
請求に必要なもの
本人または同一世帯の方
- 請求書(各受付場所に備え付けの用紙があります。)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
代理人
(1)任意代理人
- 請求書(各受付場所に備え付けの用紙があります。)
- 委任状
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 委任者の方の住民登録地の住所を記載した封筒(切手貼付)
4については、マイナンバー(個人番号)または住民票コードが記載された住民票を請求する場合のみ必要
(2)法定代理人(本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
- 請求書(各受付場所に備え付けの用紙があります。)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 法定代理人であることを確認できる書類の原本(戸籍謄本または発行から3ケ月以内の成年後見登記事項証明書)
※ 注意 ※
- 住民票の提出先へマイナンバー(個人番号)または住民票コードが記載された住民票が必要かどうか、事前にご確認ください。
- 住民票にマイナンバー(個人番号)または住民票コードの記載が必要な場合は、請求書及び委任状にマイナンバー(個人番号)または住民票コード記載と記入し、その住民票の使用目的及び提出先が明記してあるものを窓口に提出してください。
- 住民票コードが記載された住民票は委任状を持って来られた場合であっても、代理人には直接交付できません。本人(委任者)の住民登録地に、市民課から郵便で送付します。
- マイナンバー(個人番号)が記載された住民票は、15歳未満の方の法定代理人または成年後見人には直接交付します。それ以外の代理人には、委任状を持って来られた場合であっても、直接交付できません。本人(委任者)の住民登録地に市民課から郵便で送付します。
手数料
1通 200円
請求ができる場所
- 山口市役所 市民課
- 各総合支所 総合サービス課
- 各地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、
鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除く - 徳地・阿東地域交流センター分館
- 大海総合センター
その他
「やまぐち電子申請サービス」をご利用いただくと、インターネットで住民票の写し等の受取予約ができます。詳しくは、関連リンク「やまぐち電子申請サービス」をご覧ください。
関連リンク
関連書類 ※ダウンロードします。
※郵送で、住民票の写し等を請求される方は、こちらのページをご覧ください。