戸籍の附票の写しについて
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更新日:2016年9月1日更新
山口市に本籍地をおかれている方の、戸籍を編成してからの住民票の異動履歴を記した証明です。
戸籍の附票を請求される場合は、「いつ」の「どの住所」が記載されているものが必要かをご記入ください。
例「平成○○年○○市○○町の住所から現在に至るまでの住所の履歴が必要」
戸籍の改製と同時に戸籍の附票も改製されます。山口市では戸籍及び戸籍の附票を電算化改製しましたので、それ以前と以後で戸籍附票が分かれています。
電算化の前後の住所の履歴が必要な場合は、改製前の附票と改製後の附票の両方を取得しないと、履歴が証明できない場合があります。
また、電算化改製の時期は合併前の旧市町ごとに違います。
- 旧山口市では平成12年3月25日改製
- 旧小郡町では平成10年12月19日改製
- 旧秋穂町では平成15年12月20日改製
- 旧阿知須町では平成17年7月16日改製
- 旧徳地町では平成16年5月29日改製
- 旧阿東町では平成20年8月30日改製
婚姻等により戸籍の変動があった場合で、その前後の住所履歴が必要なときは、それぞれの本籍・筆頭者氏名を申請書に記入してください。(本籍地が婚姻前後ともに山口市にある場合のみ、証明ができます。)