戸籍証明書等の請求 (法人による請求)
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更新日:2025年4月1日更新
法人等が、契約等により発生する権利の行使や義務の履行のため、窓口で戸籍証明書等を請求する際の必要事項をご案内しています。(第三者請求)
請求書の様式は、下記関連ファイルの様式、または法人独自で作成された様式でかまいません。
請求にあたっては、対象の方の本籍(地番までの表示)と筆頭者の氏名を明記していただく必要があります。
平成31年4月1日から戸籍の附票の手数料が1通200円になります。
請求に必要なもの
- 請求書(必要事項については下記参照)
- 契約書の写し等、請求対象者と法人等の間に関係が発生していることが確認できる書類
- 代表者の登記事項証明書の原本(発行日から3か月以内のもの)※ 原本還付請求される場合は、原本の謄本も必要です。詳しくは下記関連ファイルの様式2ページをご参照ください。
- 申請者が支店長で、支店長が代表者事項証明書の支配人に登録されていない場合は、登記されている代表者から支店長への委任状
- 戸籍証明書が必要になる原因が分かる書類等(例)債務者の死亡により相続人調査をする場合は、債務者の死亡記載のある住民票の除票等
- 委託契約等されている場合は、委託契約書類の写し
- 契約時の法人名等が、吸収合併等により変更している場合は、その旨が確認できる書類等の写し
- 窓口に来られる方の権限確認書類(次のうちいずれか1点)
担当者が来られるとき
「社員証(社印があるものまたは在職証明書※名札・名刺不可)」または「法人代表者から担当者への委任状」
代表者本人が来られるとき
「代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書など)※原本かつ発行から3か月以内のもの」 - 窓口に来られる方の本人確認書類
運転免許証等(官公署が発行した顔写真付身分証)
請求書の必要事項
- 申出者である法人等の「名称」及び「代表者の氏名」及び「主たる事務所の所在地」
※代表者事項証明書に登記されている方・事務所からでないと請求できません - 法人等の代表者印(代表者登記されていない支店長の印等は不可)
- 申出の任にあたる方(窓口に来られる方)の「氏名及び住所または生年月日」
- 請求の対象とする人の「氏名」、「本籍及び筆頭者の氏名」
- 必要な証明書の種類
※戸籍の附票をご請求の場合は、どこの住所からどこの住所までが必要か記載してください。 - 申出の理由・使用目的(単に「債権回収のため」だけでは不十分とされていますので、「債務者が死亡したため、その相続人を特定したい」など具体的にお願いします。)
手数料
戸籍謄本(全部事項証明)、抄本(個人事項証明) | 450円 |
除籍謄本、抄本 | 750円 |
改製原戸籍謄本、抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 200円 |
請求ができる場所
- 山口市役所 総合窓口課
- 各総合支所 総合サービス課
- 各地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、
鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除く - 徳地・阿東地域交流センター分館
- 大海総合センター
関連リンク
関連書類 ※ダウンロードします。