住民票の写し等の請求 (法人による請求)
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更新日:2021年5月21日更新
法人等が、契約等により発生する権利の行使や義務の履行のために、窓口で住民票の写し等を請求する際の必要事項をご案内しています。(第三者請求)
請求書の様式は、下記関連ファイルの様式、または法人独自で作成された様式でかまいません。
平成31年4月1日から手数料が1通200円になります。
請求に必要なもの
- 請求書(必要事項については下記参照)
- 契約書の写し等、住民票等の請求対象者と法人等の間に関係が発生していることが確認できる書類
- 住民票等の請求に関して委託契約等をされている場合は、委託契約書類の写し
- 契約時の法人名等が、吸収合併等により変更している場合は、その旨が確認できる書類等の写し(履歴事項全部証明書など。発行から3か月以内のもの。)
- 契約時の住所と請求する住所が異なる場合は、その経緯が分かる書類の写し(前住所地での住民票等)
- 窓口に来られる方の権限確認書類(次のうちいずれか1点)
担当者が来られるとき
「社員証(社印があるものまたは在職証明書※名札・名刺不可)」または「法人代表者から担当者への委任状」
代表者本人が来られるとき
「代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書など)」 - 窓口に来られる方の本人確認書類
運転免許証等(官公署が発行した顔写真付身分証) - 法人の実在を確認するため代表者事項証明書(原本かつ発行から3か月以内のもの)の提示を求めることがあります。
請求書の必要事項
- 申出者である法人等の「名称(支店等の場合は支店名も)」および「代表者の氏名(支店等の場合は支店長名も)」および「主たる事務所(本店、支店、営業所、事務所等)の所在地」
- 法人等の代表者印(印鑑登録済みの社印、通常使用している社印(角印))
- 申出の任にあたる方(窓口へ来られる方)の「住所」および「氏名」
- 請求の対象とする人の「住所」および「氏名」
- 必要な証明書の種類
- 申出の理由・使用目的(単に「債権回収のため」だけでは不十分とされていますので、「督促状が返送されたため転居先を確認したい」など具体的にお願いします。)
※法人から窓口へ来られる方への委任状がある場合は、委任状の中に上記の必要事項を書いていただければ、請求書には「窓口へ来られた方の住所および氏名」と「請求対象者の住所および氏名」を書いていただければ結構です。
請求ができる場所
- 山口市役所 市民課
- 各総合支所 総合サービス課
- 各地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、
鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除く - 徳地・阿東地域交流センター分館
- 大海総合センター
手数料
1通 200円
関連リンク
関連書類 ※ダウンロードします。