申請書・届出書等をインターネットを通じて自宅や職場のパソコンからダウンロードし、印刷して使用することができます。
▶防火・防災管理者選任(解任)、消防計画作成(変更)、消火・通報・避難訓練等の自衛消防訓練などの届出、防火管理講習修了証再交付申請は →【1】
▶少量危険物、指定可燃物、防火対象物使用開始、火災と紛らわしい行為、露店開設、催物開催などの届出は →【2】
▶消防用設備等に係る届出は →【3】
▶圧縮アセチレンガス等貯蔵取扱いの届出は →【4】
※申請書・届出書類の届出をされる場合は、届出時に副本(控え)を返却いたしますので、原則2部提出をお願いします(電子申請の場合を除く)。
※様式中に㊞マークがないものは、押印不要です。
※様式中の宛先名については、次のとおりです。
届出先が《消防本部予防課》→「山口市消防長」
届出先が《中央消防署、中央消防署大内出張所、中央消防署徳地出張所》→「山口市中央消防署長」
届出先が《南消防署、南消防署阿知須出張所、南消防署秋穂出張所》→「山口市南消防署長」
届出先が《阿東消防署》→「山口市阿東消防署長」
※様式中の建物用途・令別表第1については、次の添付ファイルを参照してください。
消防法施行令別表第一 [PDFファイル/177KB]
(例) 建物用途:ホテル 令別表第1:(5)項イ
【新規および既存の防火対象物に関する届出先・相談の窓口】
▶建築確認申請を伴うもの →《消防本部予防課指導担当》
▶建築確認申請を伴わないもの →《管轄の消防署所》
※ただし、以下のものは《消防本部予防課査察担当》へお願いします。
・中央消防署管轄および大内出張所管轄の立入検査(査察)に関すること。
・中央消防署管轄および一部を除く大内出張所管轄の着工届出・設置届出に関すること。
(一部を除く:管轄の消防署へお問い合わせください。)
| 管轄 | 対象の地域または町名 |
|---|---|
| 中央消防署 | 白石、大殿、湯田、大内(宮島町、御堀、千坊一丁目~三丁目・六丁目、問田、小京都、姫山台)、宮野、吉敷、大歳、平川 |
| 中央消防署大内出張所 | 仁保、小鯖、大内(大内中央、氷上、矢田北、矢田南、千坊四丁目・五丁目、菅内、長野、小野) |
| 中央消防署徳地出張所 | 徳地(伊賀地、小古祖、上村、岩見、串、鯖河内、島地、野谷(上野谷、下野谷、北谷、中村)、引谷、深谷、藤木、船路、堀、三谷、八坂、山畑) |
| 南消防署 | 小郡、陶、名田島、鋳銭司、嘉川、江崎 |
|
南消防署阿知須出張所 |
阿知須、佐山、深溝 |
| 南消防署秋穂出張所 | 秋穂、秋穂二島 |
| 阿東消防署 | 阿東、徳地(柚木、野谷(笹ヶ滝、祖父、出合、横山)) |
【危険物施設に関する届出先・相談の窓口】
→《消防本部予防課危険物担当》
※少量危険物・指定可燃物に関する届出は 《管轄の消防署所》になりますのでご注意ください。
【防火管理講習修了証再交付申請書に関する窓口】
→《消防本部予防課査察担当》
※申請される前に、必ず事前連絡をお願いいたします。
| 窓口 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
|
山口市消防本部予防課 指導担当 |
753-8650 |
山口市亀山町2-1 |
083-932-2608 |
| 山口市消防本部予防課 危険物担当 | 〃 | 〃 | 083-932-2606 |
| 山口市消防本部予防課 査察担当 | 〃 | 〃 | 083-932-2601 |
|
旧山口市中央消防署(閉鎖) ※現在地での建替工事のため、令和7年10月21日から一時的に山口市中央消防署仮設庁舎へ移転しています。 |
753-0089 (閉鎖) |
山口市亀山町2-1 (閉鎖) |
|
|
山口市中央消防署(仮設庁舎) ※令和7年10月21日から仮設庁舎で業務開始しています。 |
753-0074 |
山口市中央五丁目14‐22 (山口市役所別館) |
083-933-0119 (※番号に変更はありません。) |
|
山口市中央消防署大内出張所 |
753-0211 | 山口市大内長野606 | 083-941-0119 |
|
山口市中央消防署徳地出張所 |
747-0231 | 山口市徳地堀2304-1 | 0835-53-0119 |
| 山口市阿東消防署 | 759-1512 | 山口市阿東徳佐中3170-3 | 083-957-0119 |
| 山口市南消防署 | 754-0023 | 山口市小郡前田町1-16 | 083-974-0119 |
|
山口市南消防署阿知須出張所 |
754-1277 | 山口市阿知須943-2 | 0836-66-0119 |
|
山口市南消防署秋穂出張所 |
754-1101 | 山口市秋穂東6898-2 | 083-984-0119 |
行政サービス等における市民の皆様の利便性の向上を図るため、電子申請による届出ができます。
※詳細は、「火災予防分野に関する届出の電子申請について」をご確認ください。
※令和8年2月16日からe-Gov電⼦申請による届出手続きの追加を予定しています。
行政サービス等における市民の皆様の利便性の向上を図るため、郵送による受付ができます。
副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
記入漏れがあると受付ができません。記入要領を確認して、記入漏れがないようにしてください。
2部提出する必要があるのに1部しか封筒に入っていない場合や添付資料に不足がある場合等は、電話で連絡しますので、連絡先を必ず記入してください。