消防計画の作成について
印刷ページ表示
更新日:2024年10月1日更新
「消防計画」は、消防法第8条(第36条により準用する場合を含む。)により、防火(防災)管理者の選任が必要な防火対象物(防災管理対象物)において、管理権原者が防火(防災)管理者に作成させるものと規定されており、消防法施行令第3条の2、第48条により防火(防災)管理者の責務と規定されています。消防計画に記載する事項は、消防法施行規則第3条、第51条の8に規定されています。
なお、防火(防災)管理者が当該防火対象物(防災管理対象物)についての防火管理(防災管理)に係る消防計画を作成(変更)した場合、管轄の消防署所への届出が必要です。
また、消防法第8条の2(第36条により準用する場合を含む。)により、管理権原が分かれている対象物で、次に掲げるものは、管理権原ごとの消防計画に加えて、「統括防火(防災)管理者の選任」と「全体についての防火管理(防災管理)に係る消防計画の作成」が必要です。消防計画に記載する事項は、消防法施行規則第4条、第51条の11の2に規定されています。
統括防火・防災管理者の選任が必要な防火対象物
管理について権原が分かれているもので以下に該当するもの
・統括防火管理者について
- 高層建築物(高さ31メートルを超えるもの)
- 消防長又は消防署長が指定した地下街
- 準地下街
- 6項ロまたは16項イ(6項ロを含むもの)で、地階を除く階数が3以上、かつ、収容人員10人以上
- 上記以外の特定防火対象物で、地階を除く階数が3以上、かつ、収容人員30人以上
- 16項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が5以上、かつ、収容人員50人以上
※6項ロ等は、関連資料の「消防法施行令 別表第一」で確認してください。
・統括防災管理者について
防災管理が必要な防火対象物(防災管理対象物) 防災管理制度について [PDFファイル/127KB]を参照