防火管理について
防火管理とは、火災の発生を未然に防止し、かつ、火災が発生した場合でもその被害を最小限にとどめるため、必要な安全対策を定め、それに基づき日常の火気の管理や消防用設備等の管理、火災に備えた訓練などを行うものです。
「自分の建物や事業所は自分で守る」ということが防火管理の基本精神です。
多数の者が出入りし、勤務し、または居住する防火対象物の管理について権原を有する者(以下、管理権原者)は、「防火管理者」を選任し、防火管理にかかる消防計画の作成及びその計画に基づいた防火設備の維持・管理など防火管理上必要な業務を行わせるよう消防法第8条第1項で義務付けられています。
防火管理者の選任が必要な防火対象物
※防火管理者が必要となる防火対象物 [PDFファイル/571KB]
※消防法施行令別表第一 [PDFファイル/177KB]
防火管理者の条件と法的資格
防火管理者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的または監督的地位の者であることが必要です。防火管理者の資格にあっては、消防法施行令第3条第1項に定められており、「甲種防火対象物」と「乙種防火対象物」で選任する防火管理者の資格が異なります。
「甲種防火対象物」とは、特定防火対象物で、建物全体の収容人員の合計が30人以上かつ、建物の延べ面積が300平方メートル以上のもの及び、非特定防火対象物で、建物全体の収容人員の合計が50人以上かつ、建物の延べ面積が500平方メートル以上のものをいう。
「乙種防火対象物」とは、特定防火対象物で、建物全体の収容人員の合計が30人以上かつ、建物の延べ面積が300平方メートル未満のもの及び、非特定防火対象物で、建物全体の収容人員の合計が50人以上かつ、建物の延べ面積が500平方メートル未満のものをいう。
甲種防火対象物の防火管理者の資格
甲種防火管理者の資格を有すると認められる者(消防法施行令第3条第1項第1号)
イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長または法人であって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者(甲種防火管理講習)
ロ 学校教育法による大学または高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科または課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
ハ 市町村の消防職員で、管理的または監督的な職に1年以上あった者
ニ イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者(消防法施行規則第2条第1項)
一 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
一のニ 消防法施行規則第4条の2の4第4項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
ニ 消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
三 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者として選任された者
四 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的または監督的な職にあった者
五 警察官またはこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的または監督的な職にあった者
六 建築主事または1級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
七 市町村の消防団員で、3年以上管理的または監督的な職にあった者
八 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
乙種防火対象物の防火管理者の資格
乙種防火管理者の資格を有すると認められる者(消防法施行令第3条第1項第2号)
イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長または法人であって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者(乙種防火管理講習)
ロ 甲種防火管理のイからニまでに掲げる者
防火管理者フローチャート
※防火管理に関するフローチャート [PDFファイル/275KB]
防火管理者の責務について
防火管理者は、防火管理業務の責任者として、防火管理に関する知識を持ち、責任感と実行力を兼ね備えた管理的または監督的な地位にある方でなければなりません。
防火管理者には、次のような責務があります。(消防法施行令第3条の2)
- 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと
- 消火、通報及び避難の訓練を実施すること
- 消防用設備等の点検・整備を行うこと
- 火気の使用または取り扱いに関する監督を行うこと
- 避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
- 収容人員の管理を行うこと
- その他防火管理上必要な業務を行うこと
消防計画の作成について
「消防計画」とは、火災が発生しないように、また、火災が発生した場合に被害を最小限にするために、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場等の全員に守らせて、実行させるものです。(消防法第8条第1項)
消防計画は、建物の用途、構造、規模などの実態に即した計画を作成することが必要です。
防火管理者の選任、消防計画の作成に伴う届出について
管理権原者が防火管理者を選任し、選任された防火管理者が消防計画を作成した場合は、「防火管理者選任届出書」及び「消防計画作成届出書」を提出してください。
提出先
提出は管轄の消防署所にお願いします。
※届出・相談の窓口