手続き名(申請書ダウンロード) | |
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要介護・要支援認定申請 | 介護サービスの利用申請手続きについて |
介護保険被保険者証等再交付申請 | |
介護保険文書送付先変更申請 | |
要介護認定関係情報資料交付申請 | |
高額介護(介護予防)サービス費の支給申請 | 介護サービス利用者負担額の軽減制度 |
介護保険負担限度額認定申請 | |
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請 |
手続き名(申請書ダウンロード) |
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居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業の新規指定・更新・変更に係る申請 |
地域密着型サービス事業所の指定更新に係る申請 |
地域密着型サービス事業の変更に係る届出 |
地域密着型サービス、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所の廃止(休止・再開)及び指定の事態に係る届出 |
新型コロナウイルス感染症については、各事業所において感染防止対策を徹底していただいているところですが、3月3日には山口県内でも感染が確認されるなど、国内において感染経路が特定できない症例が複数発生しており、感染のまん延が懸念されています。
そのため、運営基準において開催が義務付けられているサービス担当者会議等については、新型コロナウイルス感染拡大の恐れが減少するまでの当面の間、本市としての対応方針を次のとおりとしますので、適切な対応をしていただきますようお願いします。
感染のまん延防止の観点から、「やむを得ない理由がある場合」に該当するものとして、電話・Fax・メール等での照会により意見を求めることができるものとします。
なお、担当者等を招集して会議を開催する必要がある場合には、参加者には手洗い、マスク着用を呼びかけるなど、感染防止を徹底してください。
感染のまん延防止の観点から、「特段の事情」に該当するものとして、利用者の状況を把握する手段として電話・Fax・メール等による方法を活用し、その経過や内容等を記録しておくことにより、基準上のモニタリングを実施した取扱いとします。
なお、この場合においても、必要と認める場合には、感染防止を徹底した上で、利用者の居宅を訪問することも含めた対応をお願いします。
地域密着型サービス事業所において開催が義務付けられている運営推進会議及び介護医療連携推進会議につきましては、感染のまん延防止の観点から、当面の間、延期または中止した場合であっても、運営基準違反とならない取扱いといたします。
また、認知症対応型共同生活介護の「外部評価の実施回数緩和」の要件の一つである、「運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること」についても、上記理由による延期または中止である場合には、要件を満たすこととします。
なお、延期または中止した場合においては、その旨を記録し、保存してください。
厚生労働省や山口県等から提供される介護保険最新情報については、山口県公式ホームページ「かいごへるぷやまぐち」からご確認ください。
かいごへるぷやまぐち<外部リンク>