手続き名(申請書ダウンロード) | |
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要介護・要支援認定申請 | 介護サービスの利用申請手続きについて |
介護保険被保険者証等再交付申請 | |
介護保険文書送付先変更申請 | |
要介護認定関係情報資料交付申請 | |
高額介護(介護予防)サービス費の支給申請 | 介護サービス利用者負担額の軽減制度 |
介護保険負担限度額認定申請 | |
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請 |
手続き名(申請書ダウンロード) |
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居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について |
地域密着型サービス等に係る手続きについて |
これまでは、新型コロナウイルス感染症については、介護サービス事業所において、その対応等により一時的に基準を満たすことができなくなる場合が想定されることから、開催が義務付けられているサービス担当者会議等について、臨時的な取扱いをしていました。
この度、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されることから、変更後(令和5年5月8日以降)は次の臨時的な取扱いが終了となりますので、適切な対応をしていただきますようお願いします。
その他の取扱いについては、山口県公式ホームページ「かいごへるぷやまぐち」の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う人員基準等の臨時的な取扱いについて」をご確認ください。
なお高齢者施設等における新型コロナウイルスに係る感染対策については、感染症法上の位置づけ変更後も、従事者の勤務中のマスクの着用や換気など、引き続き感染対策の徹底をお願いします。
感染のまん延防止の観点から、「やむを得ない理由がある場合」に該当するものとして、電話・Fax・メール等での照会により意見を求めることができる取扱いとしていましたが、新型コロナの感染症法上の位置づけ変更に伴い、令和5年5月8日以降はこの臨時的な取扱いが終了となります。
感染のまん延防止の観点から、「特段の事業」に該当するものとして、利用者の状況を把握する手段として電話・Fax・メール等による方法を活用し、その経過や内容等を記録しておくことにより、基準上のモニタリングを実施した取扱いとしていましたが、新型コロナの感染症法上の位置づけ変更に伴い、令和5年5月8日以降はこの臨時的な取扱いが終了となります。
地域密着型サービス事業所において開催が義務付けられている運営審議会及び介護医療連携推進会議につきましては、感染まん延防止の観点から、当面の間、延期または中止にした場合であっても、運営基準違反とならない取扱いとしていましたが、新型コロナの感染症法上の位置づけ変更に伴い、令和5年5月8日以降はこの臨時的な取扱いが終了となります。
厚生労働省や山口県等から提供される介護保険最新情報については、山口県公式ホームページ「かいごへるぷやまぐち」からご確認ください。
かいごへるぷやまぐち<外部リンク>