居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
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更新日:2024年5月29日更新
令和6年4月から介護保険法の一部改正により、地域包括支援センターの設置者のほか、居宅介護支援事業者においても市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。
本市における介護予防支援事業者の指定申請については、次のとおり取り扱うこととしますので、指定を受けようとする居宅介護支援事業者は御留意ください。
主な指定基準等
- 居宅介護支援事業者の指定を受けていること。
- 管理者が主任介護支援専門員であること。
- 事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
- また指定申請にあたっては、次の内容に御了承いただいた上で申請してください。
(1)介護予防に関する研修会への参加
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(2)地域包括支援センター等との連携
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留意事項について
- 要支援者のプランは介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として実施できる業務は「介護予防支援」のみです。
- 「介護予防支援」の指定を受けない場合であっても、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて「介護予防支援」を実施することは可能です。
- 山口市内で指定介護予防支援の事業を行うには、山口市の介護予防支援の指定を受ける必要があります。
指定申請の手続き及び介護予防支援業務開始のスケジュール
指定申請の手続き( 介護保険課 )
- 指定申請書は、指定希望日の前々月15日までに介護保険課に提出してください。
- なお指定は原則各月の1日となります。
[例]令和6年10月1日に開設する場合 → 令和6年8月15日必着
指定申請に必要な書類 |
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様式_新規指定申請書(介護予防支援) [Excelファイル/96KB] |
様式_加算届出書(介護予防支援) [Excelファイル/114KB] |
様式_自己点検表(介護予防支援) [Excelファイル/458KB] |
※「従業員の勤務態勢及び勤務形態一覧表」はこちらからダウンロードしてください
介護予防支援業務開始のスケジュール( 高齢福祉課 )
- 市では、介護予防支援業務の実施にあたって、これまで地域包括支援センターが取り組んできた要支援者に対する目標志向型のケアマネジメントが、指定介護予防支援事業者においても同じ方針で行われるようにマニュアルの改訂や、介護予防サービス計画の検証手法について準備を進めています。
- 準備ができ次第、説明会・研修会開催を御案内しますので、指定居宅介護支援事業者が行う介護予防支援業務の実施は令和6年10月開始でお願いいたします。
問い合わせ先
内容 | 問い合わせ先 |
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指定申請に関すること |
介護保険課 管理担当 Tel:083-934-2805 |
介護予防支援業務開始のスケジュール、説明会・研修会の開催、地域包括支援センターとの連携等に関すること |
高齢福祉課 包括支援担当 Tel:083-934-2758 |
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