介護保険では、介護サービスを利用した際、1か月の利用額が下表の上限額を超えた場合には、その超えた額について高額介護(介護予防)サービス費を支給します。
介護保険でのサービスを利用された場合、原則としてその介護保険サービスにかかった費用の1割、2割または3割相当の金額を介護保険サービス提供事業者にお支払いいただきますが、1か月の利用金額が下表にあるとおり、上限額を超えた場合には、その超えた額について高額介護(介護予防)サービス費を支給します。
※同一世帯で介護保険サービスの利用があった場合、高額介護(介護予防)サービス費は、世帯の上限額を超えた額を個人の負担額の割合で按分します。
高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となるのは、介護保険給付の対象である居宅介護(予防)サービス・施設サービス・地域密着型サービスを利用した場合にかかった費用です。
※福祉用具購入費・住宅改修費の1割、2割または3割負担、短期入所生活/療養介護(ショートステイ)及び施設入所の食費・居住費・日常生活費などは高額介護(介護予防)サービス費の対象となりません。
対象者となる方には、高額介護(介護予防)サービス費の対象となるサービスを利用された月の2か月後の下旬(例:11月利用分は、1月下旬)に、勧奨通知をお送りします。申請は2年過ぎると時効になりますので、勧奨通知発送日から2年以内に申請してください。
※申請は、初回のみでその後該当する月は自動的に指定口座へ支給します。
指定口座を変更したい場合、改めて高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(変更分)をご提出ください。
申請に必要なもの |
・高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 ・介護給付費の受領に関する申立書(死亡の場合) ・振込先の口座番号がわかるもの ※既に記入があれば不要です。 ・提出者の身分証明証 ・被保険者の「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「通知カード」 ・代理権が確認できるもの(代理人申請の場合) 申請者の押印は不要ですが、被保険者以外の口座に振り込む際の委任者欄もしくは申立書の相続人欄に自署できない場合、印鑑が必要となります。 |
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※令和3年8月サービス利用分から現役並み所得者の自己負担上限額が下表のとおり見直されました。
対象者 |
利用料の負担上限額 | |
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令和3年7月利用分まで | 令和3年8月利用分から | |
課税所得690万円以上 |
世帯 44,400円 |
世帯 140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
世帯 93,000円 |
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世帯 44,400円 | ||
課税所得145万円以上380万円未満 |
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一般(市町村民税課税)世帯 |
世帯 44,400円 |
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市町村民税非課税世帯で前年の合計所得金額と公的年金等の収入額との合計が80万円を超える方 |
世帯 24,600円 | |
市町村民税非課税世帯で前年の合計所得金額と公的年金等の収入額との合計が80万円以下の方 市町村民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 |
個人 15,000円 世帯 24,600円 |
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生活保護受給者 |
個人 15,000円 |